認可外保育施設とは、児童福祉法第35条第3項に基づき区市町村が設置を届け出た、または同条第4項に基づき民間事業者等が都道府県知事の認可を受け設置した「認可保育所」以外の子供を預かる施設で、認可外保育所・認可外保育施設あるいは無認可保育所と呼ばれ、設置には児童福祉法第59条の2による届出が必要とされる施設で、事業所内保育所、病院内保育所、へき地保育所、季節保育所などのように児童福祉法第24条による「その他の保護」を行う施設として公的に扱われる施設もあります。現在は、認可外保育施設が3歳未満児の保育をはじめ、延長保育や24時間保育の受け皿となっているケースが多く、保育ニーズがあっても「待機児童」にカウントされない部分を担うとても重要な子育て支援施設です。子ども・子育て支援法の規定によって、都道府県や市町村に「子ども・子育て支援推進会議」が設置され、子ども・子育て支援計画、次世代育成支援行動計画(少子化対策)、ひとり親家庭自立支援計画の3つを1つの計画として策定し直すこととなりましたが、政府・与党が強調する「待機児童ゼロ」のフレーズは従前と変わらず、保育を就労支援としてとらえるものであり、いま、求められるのは、子供の育ちを支援するという観点での取り組みです。