すでに報道されている通り、島根県は、平成16年度から20年度までに職業能力開発校向けの国庫補助金の一部について、国の基準で規定する「軽微な変更」として変更申請しなかった8件144万円について、手続きに瑕疵ががあるとして、厚生労働省から返還を指示され、補助金を返納することになったと発表しました。島根県雇用政策課の曳野課長によれば、職業能力開発校の設備整備に資する補助金については交付手続きの基準が明確に示されておらず、例えばパソコンの購入時に要する付属品などについて変更申請が必要になるとの認識はない。返還命令には異議を申し立てたが、受け入れられなかった。」とのことでした。「地域主権」という言葉が踊り、『国が箸の上げ下ろしまでを規定する補助金を廃止し、地方の裁量で自由に使える一括交付金に変える』とする内閣の方針は全く空文化しており、地方自治体の自由な意志決定など絵空事としている国の姿勢にいささかの変更もないことが良く分かりました。