床屋、散髪屋、理髪店・・・


いろいろと呼び名はありますが、いわゆる、男性客が多く、髪を切ってもらえる場所。



(社)商業施設連合会 事務局ブログ





法律上(理容師法)では「理容所」と呼ばれています。




この「理容所」も商業施設の一種です。


(笑い話ですが)多くの商業施設(店舗)は、何かを持って(買って)帰るのに、この理容所は、自分のもの(髪の毛)を置いていくのにお金も払っていく店舗です。


そのようなことから、「物品販売施設」・「飲食サービス施設」のように〔モノを買う店舗〕・〔飲んだり食べたりする店舗〕に含まれない「各種サービス施設」の分野に属しています。




ちなみに、各種サービス施設には、理容サービス業施設のほか、「美容サービス業施設」「クリーニングサービス業施設」などもあります。




さて「理容所」の店舗づくりですが、いくつか法律や条例によって定め(規制)られています。




例えば、「床及び腰板にはコンクリート、タイル、リノリューム又は板等不浸透性材料を使用すること。」「洗場は、流水装置とすること。」「採光及び照明・理容師が理容のための直接の作業を行う場合の作業面の照度を100ルクス以上とすること。」「換気・理容所内の空気1リットル中の炭酸ガスの量を5立方センチメートル以下に保つこと。」等々・・・理容師法施行規則より。




また、作業室の床面積と理容いすの台数の関係などの定め。(こちらの定めは都道府県で異なります。/○○県理容師法施行条例を参考に)




衛生や安全にも配慮し、各種定めに準じた店舗づくりが大切です。