アメリカ海兵隊・大使館警備隊の訓練 | 戦車兵のブログ

戦車兵のブログ

元陸上自衛隊の戦車乗員である戦車兵のブログ
北海道在住でマニアックなメカとしての戦車じゃなく、戦車乗りとしての目線から自衛隊や戦史、戦車を見る!!。
ブログの内容・文章・画像を許可無く無断転載を禁じます。
悪質な場合は著作権侵害となりますのでご注意下さい。

 

日本の大使館もこういう部隊を配備したらいいのにね。

 

特に韓国や支那の大使館には絶対に必要だよ。

 

ちなみに大使館はその国の領土と言っても過言ではないのだが・・・韓国や支那はそんなことを無視する・・・・。

 

大使館を含む在外公館(総領事館、領事館も含む)は、国際法(外交関係に関するウィーン条約)において外交特権を有し、その敷地は不可侵であり、設置された国家(受け入れ国:接受国)の官憲は特命全権大使の同意無しに立ち入ることが出来ない。

 

また、租税などについても、全て本国の領土と同じ扱いを受ける。

 

つまり、大使館の敷地内はその大使館設置国の領土と言っても過言ではなく、敷地内は大使館設置国の法律が適用される。

 

 

動画はマリ共和国のアメリカ大使館内で訓練を行うアメリカ海兵隊大使館警備グループ。

 

 警備隊の任務はアメリカ大使館、領事館、外交施設の警備、国家安全保障情報および機器の漏えいを防ぐことだ。

 

 

 

瀋陽総領事館北朝鮮人亡命者駆け込み事件など、亡命希望者が大使館の中に逃げ込むという事件がしばしば発生する。

 

 

さらに接受国は、私人による公館への侵入・破壊及び、公館の安寧・威厳の侵害を防止するために、適当なすべての措置をとる特別の義務を負っている(同22条2)。

 

この措置には、原状回復のための措置や損害賠償義務だけではなく、事前予防の義務も含まれている。

 

接受国が暴徒の大使館に対する乱暴狼藉を防げなかった実例として、イランアメリカ大使館人質事件(1979年)や反日デモに便乗した暴徒による日本大使館投石事件(2005年)などが挙げられる。

 

 

 

2013年4月に新設されたアメリカ海兵隊・危機対応特別目的海兵空地任務部隊(SP-MAGTF CR) アフリカ地域で米国民や大使館などの外交施設への脅威が生じた場合、スペイン・モロン空軍基地に配備されている同部隊が救出のために緊急展開する MV-22Bオスプレイ6機・C-130空中給油機2機を配備 している。

 

 

 

日本には、在外公館警備対策官というのがある。

 

日本の在外公館に勤務し、主として在外公館の警備に関する事務に従事する外交官の官職、及びその外交官が公に用いる官名のこと。

 

所管は外務省大臣官房警備対策室。なお同室は在外公館警備の他、外務省本省及び在外公館の防諜についても管掌している。

 

 

在外公館警備対策官に任用されるのは主に自衛官、警察官、海上保安官、入国警備官、公安調査官で、本来の所属官公庁から外務省へ出向して任命される。

 

階級がそれぞれ概ね1尉(自衛官)、警部(警察官)、二等海上保安正(海上保安官)、警備士又は警備士補(入国警備官)級の者が外務事務官に併任される形を採っている。

 

また、日本の民間警備会社から外務省へ出向して警備対策官に任じられる例もある。

 

 

任務は名称通り在外公館の警備対策であるが、実際の警備は現地の民間警備会社(警備員)等に委託し警備対策官は企画立案を行っている場合が多い。

 

 

警備対策官は、通常、職階に応じて「在外公館警備対策官」という外務職員が公に用いる名称の他に、「二等書記官」「三等理事官」「副領事」等の公の名称を併せて用いる。

 

 

自衛官、警察官、入国警備官、海上保安官からの出向者は世界各地に赴任する。

 

公安調査庁からの出向者は近年、中東に赴任することが多くなっている。

 

海上保安庁からの出向者は北京や上海、香港、ウラジオストック、ソウル、釜山等の日本近隣諸国の在外公館で海上関係の治安情報を在外公館警備の事務とともに担当していることが多い。

 

 

従来、警備対策官は防衛省あるいは警察庁、海上保安庁としての身分を一旦離れて、外務事務官として赴任していた為、制服・階級章の着用が認められていなかったが、2000年から出向元の身分を併有したまま警備対策官に任じられるように運用が改まり、制服等の着用が認められることとなった。

 

しかし、依然として武器の携行は認められず派遣人員も1・2名程度であり、自ら警備の実働を行うものではなく、警備対策の立案に従事するものである。

 

 

アメリカ合衆国では武装した海兵隊隊員を在外公館に派遣しており、また日本でも戦前は海軍陸戦隊や外務省に属する警察官(領事館警察)を在外公館に派遣して、自らの手で警備に当たっていたことを勘案すると、在外公館警備対策官制度は万全の体制とは言えず、2002年の瀋陽総領事館事件をきっかけに在外公館の警備体制を見直すべきとの議論が起こり、国会の場でも審議された。