このほど職場に於いて「※パワハラ(以下パワーハラスメントの略称表記)防止措置が義務化」されることになりました。今回、職場及び社員の安全・安心・衛生を管理する「安全管理室」として、この問題を採り上げます。
 今年の6月から職場に於いて、パワハラ防止の為、雇用管理上必要な措置を講ずることが事業主の義務(注;中小企業は令和4年3月迄努力義務)となるとともに、セクシュアルハラスメント等の防止策が強化されます。
 ※職場のパワハラ・・・とは?
 職場のパワハラとは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの“①職場内での優位性”を背景に、“②業務の適正な範囲”を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいいます。
“①職場内での優位性”・・・とは?
 ・パワハラとは、上司から部下へのいじめ・嫌がらせを指す場合が多いが、先輩・後輩間や同僚間、更には部下から上司に対して行われる場合もあります。“職場内での優位性”には、職務上の地位に限らず、人間関係や専門知識、経験などの様々な優位性が含まれます。
“②業務の適正な範囲”・・・とは?
 ・業務上必要な指示や注意・指導を不満に感ずる場合でも、業務上適正な範囲の場合は、パワハラにはあたりません。例えば、上司はその職位・職責に応じて権限を発揮し、業務上指揮監督や教育指導を行うことが求められます。職場のパワハラ対策は、上司の適正な指導を妨げるものでなく、各職場で、何が業務の適正な範囲で、何が違うのか、その範囲を明確にする取組を行うことにより、適正な指導をサポートするものでなくてはなりません。

 昨今“パワハラ・セクハラ”に関して裁判沙汰になるケースが増えており、コミュニケーション不足、相手への思いやり(相手の立場に立って考えて見る事)の欠如、などがこういったトラブルに繋がっているような気がし、同じ職場でかようなことが起きていることに寂しさを感じます。
 ~ 出展(厚労省HP) ~ 以下 様々な「事例」「対策」の動画が視聴出来ます、参考下さい

 https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/