ふっと、考えてしまった。














の、続き。














前回までの話で、日本の財政状況は理解できたと思う。



単なる噂話も書いたが、財政状況が厳しい事には変わりはない。



打開策は、大幅な増税!



これしかない。



もっと簡単な方法は、予算を止めて、政治に係わる人達の給料を半分にすれば、あっという間に打開できるのだろうが・・・。



そんな事をするはずが無い。











一介の庶民である私が、こんな事を思うという事は、少なからず、日本国民の数人は同じ事を思っているだろう。



政治不信。



税金を納める事すら馬鹿馬鹿しい。



あなた達に、何も期待していない。



好き勝手やれば!!!







・・・ こんな事を国民が思ってくれたら、なんともやり易い事だろう。



こんな狙いもあると思われる。







さて、この政治不信。



選挙で当選をして給料をもらっている人たち全般に言えることだが、「当選」 する事に命を掛けている。



・・・ としか思えない。



「当選する」 = 「自分の地位を守る」 = 「収入を確保する」 という事に関しての頭の回転の速さは、スーパーコンピューターの数億倍は早い。



では、この 「収入を確保する」 という部分が脅かされる事になったらどうなるのだろうか?









必ず、保身に走る。







 

これは、絶対だ!







好んで身を切る 「当選者」 は、誰もいない。






現在の流れで言えば、民主党への不信感だ。



転じて、解散総選挙。



結果、議席の減少。



こんな図式は、誰でも分かる。



「危機的状況に置かれている人たち」 = 「権力を使ってでも自分の身を守りたい人たち」 が、数多くいる。



その人たちは、「権力」 を使える人たちだ。



しかも、国民の責任の下に ・・・。









こんな感じで、政治家さん達の危機的状況がある。



因みに、表立って自分の身を切っている様に見える人たちは、しっかりと別の収入源を確保している。



今の立場がなくなっても大丈夫!! という、自身がある。



だから、身を切れる。



世の中を 「利用」 する事に関しては、アインシュタインより IQ が高いだろう。










続き ・・・。









皆さんは、「京都議定書」 をご存知か?



京都で交された、地球温暖化に関する世界との約束の事だ。



更に、鳩山さんは、地球温暖化に関して、日本が先陣を切って取り組むと豪語した。



しかし現実は、毎年 CO2の排出量は増える一方。



遂には、排出権取引にも手を出した。



世界における立場が、かなり危うい状態だ。



日本は、どうにかしてCO2の排出量を抑えなければならない。



ってか、排出権は 超が付くほどの 「高額」 だ。



金の無い日本にとっては、無理がある。



言っては見たものの、「できないじゃん!!」 って事だな。









続き ・・・。








雇用問題もしかりだな!



更に、建築関係の業績悪化に伴う、政治家達の 「組織票」 の激減。



マニフェストの実現の不可能性。









とにかく、ありとあらゆる 「重大問題」 が、山積している。



これらは、全て 「国民に見える範囲」 での話だ。










そろそろ、政治家達の手法が、ネタバレしてきている状況である。










「権力」 をもった人たちの究極の行動を考えた事はあるか?









「権力」 を行使して、「自分の権力」 を守る。




こんな事を、平気で行う。













これまでに書いた、様々な図式を考慮して ・・・。
















ふっと、考えてしまった。


















何を考えたか? と、言うと。。。

















続きは、次回。









それでは ・・・



前回の続きの、不動産に関する 「例外」 の解説から話を進める。









前回、不動産の考えの出発点は、「登記があるか?」 この一点だと説明した。



「登記」 が、無い場合は、裁判所は 「画一的」 に処理をし、「登記」 が有る方を勝ちとする。



これは、様々な 「利益衡量」 の結果、買い手、売り手、第三者の利益の均衡を量ったのだ。









不動産の条文をもう一度見てみよう!








民法177条(不動産に関する物件の変動の対抗要件)



不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗する事ができない。






一点押さえてほしい部分が ・・・ 善意・悪意の区別が無い事だ。







前に出てきた条文では、「善意であり、かつ、過失が無いときは~~」 と書いてあったが、民法177条は、その区別が無い。



これは、大事な考え方である。



条文に書いてない = 法律の制限を受けない  となる。



この、民法177条には、善意・悪意の区別はない = 悪意者でも適用される  という解釈だ。







これが、不動産の基本である。







しかし、最高裁判所は、ある一定の条件について、判例を出した。



これが、不動産の 「例外」 である。










民法は、条文の規定通りに筋道を立てて結論を出す。



権利の存在の有無やその承継など ・・・



しかし、条文に記載されていないが、画一的な処理では不都合が生じる可能性がある場合や紛争を解決する為には、裁判所は、その筋道を曲げる。



そして、そのための条文が、民法には用意されている。



いざって時のリーサルウェポンだ!!



この事を不動産の事例に当てはめる。








民法177条で出てくる言葉で、「第三者」 という部分がある。



条文の内容を変更できない代わりに、最高裁判所は、この 「第三者」 に基準を設けたのだ。








例題を見てみよう!







Aさんは、ある地域で商売を行っている。Aさんにとっては掛替えの無い場所であり、商売を行う上でこの土地を離れるわけにはいかない。


Aさんが商売をしている店舗は、Bさんから買った土地の上にある。しかし、昔からのお馴染みさんで、登記の移転もせずに、数十年が過ぎた。


そして、数年が経ち、Xさんが、その土地が登記を移転していない事をいいことに、Bさんに対してお金を払い、登記を自分に移してしまった。


Xさんは、自分が使用する目的と見せかけて、その実、Aさんに高額で売りつける目的で購入したのだ。


民法177条の規定を引用して、Xさんは、Aさんに対して 「登記が無いから出て行って! でなければ、この土地を買って!」 と迫った。


果たして、Aさんの運命は?







この例題は、宅建においては、かなり重要な話なので、十分に理解してもらいたい。



ハッキリ言って、毎回試験に出ている!







結論から先に ・・・。



今回の場合は、Xさんの主張は通らない。



つまり、Aさんは、そのまま商売を続ける事ができるって事だ。






判例



実体上、物権変動があったことを知る物が、右物権変動について登記の欠缼を主張することが信義に反するものと認められる場合、かかる背信的悪意者は、登記の欠缼を主張する正当利益を有せず、民法第177条がいう第三者にはあたらない。





簡単に説明すると、「背信的悪意者は、第三者になりえない」 と言っている。



つまり、民法の条文の変更はできないが、条文の中の 「第三者」 って、誰? という部分に一線を引いたのだ。



何とも、裁判所らしいやり方である。





では、その根拠は?





民法1条(基本原則)



2項 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。





この条文を 「信義誠実の原則」 という。




要するに、「人の道にそれた行為は、認めません!」 ってな感じだ。






さっきの事例で、Xさんは 「人の道にそれた行為」 と判断された。



この様なXさんを、「背信的悪意者」 という。







単に、AさんとBさんの間柄を知っていただけの状態、若しくは、知る事ができた状態なら、悪意者若しくは有過失者という扱いになるが、民法が言う 「第三者」とは、「背信的悪意者」 は含まないのである。







この、民法1条は、裁判所がどうにも解決できないが、どうにかして結論を出さなきゃいけない時の、最終兵器となる。








最高裁判所は、



「確かに、Aさんには登記が無いが、Xさん、あなたには Aさんに登記が無いという事を言う資格が無い」 と結論付けた。







これは、不動産の 「登記」 に関する 「例外」 である。







民法177条は、善意・悪意の区別は無いが、「第三者」 の部分に区別があるのだ。












では、次に ・・・











前回の話の中で、一つの疑問を提起した。



そして、その疑問を感じた人は、法的解釈が感覚的に分かるのだと説明した。











これまでを踏まえて、ちょっとビックリする話をする。










人と人の取り決めは、口約束でも有効だ!



この様な契約を 「諾成契約」 という。



対義語は、「要式契約」 だ。



書面が必要って事。



しかし、実務は、「もし、裁判になったときの為に、記録を残す」 ために、書面を交わすのである。



裁判では、「証明(立証)」が必要だからだ。








さて、この約束!







破った場合の罰則は無いのだろうか?







ご安心を!







民法には、ちゃんと条文が存在する。



取引行為について、損害を被った場合は、損害賠償を請求できる と、規定する。



要するに、「裁判」 で、勝ったら、損害金を請求していいよ! となっている。







しか~し ・・・ もし、損害を請求する相手方が、「お金が全く無い(無資力)」 ならどうなるか?














あ~らビックリ!













回収不可能!!!!  以上












世の中では、「請求権」 を持っている人を 「債権者」 と呼び、その請求に対して 「義務」 を負う者を 「債務者」 と呼ぶ。











民法の規定は、「信用できない人と取引をしたほうが悪い」 という結論になる。










もし、AさんがBさんに100万円を 「何の手段も講じずに」 貸した場合、確かにAさんには 「100万円」 の債権を持っているが、「もし、Bさんがお金が全く無い状態」になったら、例えAさんが 「裁判」 をして、「Bは、Aに100万円を支払いえ」 という 「判決文」 をもらったとしても ・・・ 回収する手段が無い。



何故なら、Bさんには 「お金が無い」 からだ。



なんなら、「裁判費用」 が 「無駄」 にある。



そして、Bさんの親戚が支払い義務を負うわけでもない。



判決には、「Bは~支払え」 としか書いてない。



「Bの親戚は支払え」 とは、書いていないからだ!!








この事は、「債権」 を理解する上で、非常に重要な内容となる。








前回の話の結論は、無資力(お金が無い)の人に対して、どれだけ請求しても、お金は戻ってこない。



となる。







これは、全ての取引に対して、一つ一つの条文を作るわけにもいかず、かつ、早急な法律関係の安定及び早急な紛争の解決を目的とし、取引行為に関して、その当事者に責任感を持たせるための取り決めである。


そのため、未成年者は、「法律行為」 を行うには、原則として 「保護者の同意を有する」 と規定している。



原則として、未成年者は、親の同意がないと 「取引」 ができないのである。



買い物もしかり!!!



ただし、これにも例外がある。 しかし、この考えが 「出発点」 である。











「債権」 については、次回から詳しく書くとする。










宅建の勉強を始めた方々、まだまだ時間はある。



出発点  →  例外



この図式が、少しずつでも分かってきただろうか?










民法に限らず、「出発点」 を大切にしてほしい。



そうすれば、勉強の進み具合が、格段に飛躍するだろう♪





前回の話は、「物権」 の 「動産」 に関する事を書いた。







「動産」は、「不動産以外」 と考えてよい。







但し、大型重機や車などは、「登録」 される事により、「不動産的な扱い」 を受けるため、「未登録」 の場合は、「動産」 としての法律が適用される可能性もある。














さて、今回は 「不動産」 について書く。







不動産とは、「土地・建物」の事だ。







不動産の場合は、「一つルール」 がある。







それは、「登記」 をする事だ。








では、「登記」 とは、何か?








「土地や建物」は、数に限りがあり、又、高額である為、国の機関によって、その一つ一つを記録保存する事である。




記録されている場所は、「~地方法務局」 という所だ。




ここに申請すれば、「○○町○○番地の土地」 は、誰の所有物か? という情報を誰でも知る事ができる。




因みに、登記簿謄本は、1000円。要約書なら500円だ。




この、「誰でも知る事ができる」 というのを、「公示」 という。




不動産は、「公示の原則」 に則って処理される。




趣旨としては、「取引の安全」 をより強固にする目的もある。




何故なら、「高額」 だからだ。 (税金も入るし ・・・)









「動産」 の場合は、鉛筆一本からいちいち登記してられない為、「占有」 という状態で判断していたが、「不動

産」 の場合は、数に限りがあるため、「公示」 という方法を用いている。




又、法務局が発行する 「登記簿謄本」 は、国が保証している書面であり、絶対的な効力有するのである。








では、例を挙げよう。








Bさんは、Aさんから中古の家とその土地を、2,000万円買った。


昔からの親友であり、手続きも面倒たった為、特に何もせず土地と建物の引渡しを受けて、お金を払った。


数年後、Xさんが中古の土地と建物を探しているとき、Aさんと出会った。


Aさんは、事業に失敗して借金に追われていたため、Bさんに登記を移していない事をいいことに、Xさんに二重譲渡した。


当然、Xさんは、その土地と建物を見に行っており、建物にはBさんの表札まであった。


しかし、Xさんは、土地と建物の代金をAさんに支払い登記を移し、Bさんに出て行ってと迫った。








この事例で重要なのは、「登記」 があるかないか? その一点だけである。



この事には、ハッキリとした条文がある。







民法177条(不動産に関する物権の変動の対抗要件)



不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗する事ができない。






さて、簡単に条文を解説する。




不動産に関する物権 = 所有権など(ここでは、所有権でよい)



得喪失及び変更 = 所有権が無くなるとか、所有権を得る


(この事を、物権変動という)



不動産登記法~ = 要するに、登記ってこと



第三者 = Xさんのこと



対抗 = この土地と家は、私のものだ!!っていう権利





ざっとこんな感じ。











「登記」していないと、ダメ!!! と言っている。










この事例の場合は、Xさんの勝ち!!!    以上









これ以外の結論は、出ないのである。









Bさんは、何をどうあがいても、負けである。








さて、ここで 「利益衡量」 をすると。








Xさんは、事前に下調べを行った。



Bさんは、親友だからと何もしなかった。



Xさんは、登記を自分にするところまで行った。



登記を移す事を 「移転」 というが、移転にはお金が掛かる。



Bさんは、移転していない。








結果は、明白!








Bさんには、気の毒な気もするが、「登記を移転しない」 というやってはいけないミスを犯している。



Bさんには、「帰責事由」 があるのだ。








この、「不動産」 に関する 「登記」 という作業は、実務上は 「お金を支払うと同時」 に行われる。




ついでなので説明を加える。



この様な取引を、「双務契約」 という。



お互いが、お互いに、義務を負うという意味だ。



不動産の登記の移転は、現在の所有者と新しい所有者が一緒に行うのが原則だ。



なぜなら、誰かが勝手に法務局に行って、偽造した売買契約書を持って、「この土地と建物は私の所有になったから登記を移転してください」 って言ってきたら、それこそ大問題が起こるからだ。



この時、「お金を支払う」 と 「登記の移転に協力する」 という、お互いが義務を負っている。



この場合、「同時履行の抗弁権」 という 「権利」 が発生する。



要するに、「あなたがお金を払わないから、登記を移転するのに協力できない」 っていう主張と。



「あなたが登記を移転しないから、お金を払えない」 っていう主張だ。



だから、同時に行う。









話を戻して ・・・








通常は ・・・ (この言葉を法的には、社会通念上とか社会一般的にと表現する。)



2000万円という高額な取引をする場合は、それなりに慎重に行うべきであり、それ相応の手続きを踏むべきである。



したがって、社会的に安定した取引を行うために 「一定のルール」 を設けており、裁判所は 「画一的」 に処理をする。



「画一的」 とは、「事情はどうであれ、登記が無いほうが負け」 という結論だ。



たとえ、Xさんが、「AさんとBさんは、取引をしていた」 という事実を知っていたとしても、Xさんの勝ちって事だ。










これが、不動産に関する 「考えの出発点」 である。









「登記がある」 「登記が無い」 これだけで、結果が分かれる。













ここまで、4回に渡って書いてきたが、ある種の疑問が浮かんだ方は、法的解釈が感覚で分かるのだと思う。












先の事例では、「悪人であるAさんには、何の罰もないのか?」



こんな疑問だ!



この事に関しては、民事訴訟法の分野に入り、宅建とは少しずれてしまう為、詳細には記載しない。



しかし、民法を理解する上でかなり重要な部分であるため、理解できる範囲で次回に書こうと思う。









 



宅建の勉強を始めた方々、時間はまだまだある。



法的な考え方は、かならず出発点が存在する。



「不動産」 の場合は、「登記」 だ。









次回、その例外について説明する。








ヒントは、「登記の欠缼主張するにつき正当な利益を有する者」 である。



予習してみよう!!