Japan's Barriers to Refugee Status Still High

Updated: Feb 23, 2024

 

  In December 2022, an El Salvadoran filed a lawsuit against the Immigration Bureau's denial of refugee status to the Tokyo District Court for revocation, but the Tokyo District Court on February 2, 2024, also refused to recognize the refugee status.

 

 

 The ruling placed much of the burden of proof on the side of the refugee claimants, such as "there is no concrete evidence that they are being targeted by gangs," and the ruling repeated the defendant government's argument as it was without persuasive reasons for the denial of recognition. The case was immediately appealed.

 

 Japan's refugee recognition rate is unusually low compared to other host countries. Although the number of applicants exceeds 10,000 a year, only 1-2% are recognized as refugees. Japan's own narrow criteria for recognition, " specific and concrete fear of being persecuted," has been criticized but is still being adopted and followed by the courts. The " specific and concrete" criterion means that the applicant must be in concrete danger of being killed or arrested if he or she returns to the country, even though the social conditions in the country from which he or she fled are dangerous and there is a risk. For example, if the applicant already has a warrant out for his/her arrest and is at risk of persecution by the police or military, this is typical.

 

 However, there are many people who may be in danger of being harmed if they return to their home countries even if they are not in such danger. Can the immigration authorities and courts that have made the decision to send an applicant back to his/her own country be held responsible for his/her safety after returning home?

 2022年12月に、エルサルバドル人に対する入管の難民認定の不認定に対して、東京地方裁判所に取消を求めて提訴したが、2024年2月2日の東京地方裁判所も難民認定を認めなかった。

 判決では、「ギャングから狙われているという具体的な証拠がない」などと、難民認定者側に多くの立証責任を負わせ、不認定の理由を説得的に示さないで、被告国の主張をそのまま繰り返すに等しい判決だった。即時に控訴した。

 

 

 日本は難民認定率が他の受入国に比べて異常に低い。申請者数が年に1万人を超えているのに、難民と認定されたのは、ほんの1~2%にすぎない。日本独自の狭き認定基準である「個別具体的な迫害される恐怖」については批判されているが、いまだに採用し、裁判所も追随している。「個別具体的」基準とは、逃げてきた国の社会的情勢からして危険で帰国すれば殺害、逮捕などの危険があるにもかかわらず、その申請者自身に具体的な危険が及んでいなければいけないという基準で、例えば、申請者に逮捕状がすでに出ていて警察や軍隊から迫害される危険性がある場合が典型である。

 しかし、それほどの危険がなくても、帰国すれば危害を加えられる可能性がある人はたくさんいる。果たして、自国に帰らせるに等しい決定をした入管と裁判所は、帰国した後の身の危険について責任をとれるのだろうか。

 2023年12月11日、社会福祉法人内におけるセクハラ・パワハラの張本人である被告北岡(元グロー理事長)に対する反対尋問をしました。

 

〈原告木村さんについて〉

*2012年9月に中野サンプラザホテルに酩酊させた木村さんを連れ込んで性暴力をしたことについて、被告北岡は「障害者の芸術活動の話をするために部屋に呼んだ」などと話を作り、「木村さんと話が一致し、気持ちが高揚したらか『脱ぐ?』と聞いたら、木村さんの方から洋服を脱いだ」などの作り話をしてきました。気持ちが高揚しても部下にわいせつな行為に及ぶのは異常なことであり、その点反対尋問では被告北岡はわいせつな行為に及ぶ理由をうまく説明できませんでした。真実は、木村さんは酩酊してホテルの部屋で意識はなく、そのような会話自体なされていないのですから、被告北岡は虚偽の作り話を平気で証言するという卑劣な作戦をしてきたわけです。

 被告北岡は、タクシーで木村さんのおしりを触ったことや、木村さんの身体が欲しいなどというメールを送ったことは認めましたが、何でそのようなことをしたのかを問われると、説明に窮し、「冗談」「シャレ」「ウケを狙った」「親しみ」などの言い訳をして、傍聴席の失笑を買っていました。

 

 

〈原告鈴木さんについて〉

*原告の鈴木さんについても、被告北岡は突然、これまで陳述書にも書いていなかった作り話をしてきました。鈴木さんとは不倫を許容できるほどの関係があった、受け入れられていると思い、気持ちが高揚してキスを2度した、フランス出張や新幹線内で合意の上で手を繋いだ、身体的接触を拒絶されないような関係だった、などの作り話を証言しました。真実は、そのようなことは全くありません。鈴木さんは、もちろん同意などせず、手も握り返さないなどで、被告北岡を怒らせないためのギリギリの抵抗をしてきたのです。2014年に中野サンプラザで被告北岡の性暴力が行われたことについても、別の日に鈴木さんと合意の上でベッドに横になったら寝てしまった、などの作り話を証言しました。「性的対象としてきたのではないか?」との原告代理人の問いには単に否定するだけで、逃げ切ろうとする態度でした。

 

*被告北岡が原告らに送ったセクハラ・パワハラメールについては詳しく覚えていないとしながら、同時期に自分が作り上げた作り話については詳しく証言するなど、突然話を作ってきた矛盾が目立ちました。なによりも、本当に被害者が合意の上で性的な行為に応じてきたのであれば被告北岡はもっと早く主張しているはずなのに、提訴から3年も経って「被害者が合意したとの作り話」を突然持ち出してきたこと自体、被告北岡の証言が作り話であることの何よりの証拠です。