先週、職場の社団局の変更申請書を近畿総通局に持って行った。窓口まで持って行けば担当官が簡単に目を通してくれて、親切にも不備があれば指摘してくれるが、今回は2、3の軽微な不備の他に、大きな不備が一つあった。
今回の申請内容は1200MHz帯の出力10W→500Wの変更だが、10Wを越えているので変更検査の対象となり、当然ながら電波防護指針の計算書を添付しないといけない。ただし、電波防護指針が策定された後も、当方何度も変更検査を受けており、その都度JARLのHPに上がっているものを使って計算して提出してきたので軽く考えていた。
今回もJARLのHPに上がっているビームアンテナ用の計算式を使って計算したところ、パラボラアンテナはこの計算式じゃないよと教えてくれ、総務省の電波利用のホームページに上がっている計算式を示してくれた。さすがにその場では再計算できなかったため、後日提出したが、一つ驚いたことがあった。
なんと、開口面空中線(パラボラ等)の場合は、アンテナ直径の2乗/4λ以内の距離の場合は、どんなにアンテナに近い距離でも一定の値(電力束密度)が適用されることだ。今回申請に使った4.3mのパラボラの場合は、アンテナのフィードに当たりそうな近距離から約19.8m(1296MHzで計算)までは、距離に関係なく同じ値になる。(なお19.8m超はANTとの距離が計算式に入ってくる)
距離を加味しない計算で本当に大丈夫かとも思ったが、総務省が公式に示している計算式なので、それに従うのが筋であり、再計算した計算書は問題なく受理された。今回勉強になったのは、人との距離が十分に取れない場合でも、パラボラを使う場合は、電波防護の基準値をクリアできる可能性があるということである。
手引書はここ
11ページに開口面空中線用の計算式があります。今後UHF帯でハイパワー申請をされる方の、多少でも参考になれば幸いです。
今回の申請内容は1200MHz帯の出力10W→500Wの変更だが、10Wを越えているので変更検査の対象となり、当然ながら電波防護指針の計算書を添付しないといけない。ただし、電波防護指針が策定された後も、当方何度も変更検査を受けており、その都度JARLのHPに上がっているものを使って計算して提出してきたので軽く考えていた。
今回もJARLのHPに上がっているビームアンテナ用の計算式を使って計算したところ、パラボラアンテナはこの計算式じゃないよと教えてくれ、総務省の電波利用のホームページに上がっている計算式を示してくれた。さすがにその場では再計算できなかったため、後日提出したが、一つ驚いたことがあった。
なんと、開口面空中線(パラボラ等)の場合は、アンテナ直径の2乗/4λ以内の距離の場合は、どんなにアンテナに近い距離でも一定の値(電力束密度)が適用されることだ。今回申請に使った4.3mのパラボラの場合は、アンテナのフィードに当たりそうな近距離から約19.8m(1296MHzで計算)までは、距離に関係なく同じ値になる。(なお19.8m超はANTとの距離が計算式に入ってくる)
距離を加味しない計算で本当に大丈夫かとも思ったが、総務省が公式に示している計算式なので、それに従うのが筋であり、再計算した計算書は問題なく受理された。今回勉強になったのは、人との距離が十分に取れない場合でも、パラボラを使う場合は、電波防護の基準値をクリアできる可能性があるということである。
手引書はここ
11ページに開口面空中線用の計算式があります。今後UHF帯でハイパワー申請をされる方の、多少でも参考になれば幸いです。