先だって
宅建協会川崎南支部主催の
宅建講習会がございました
講習内容は
主に
「民間賃貸住宅に入居する
高齢者などの支援体制について」
行われました
平成28年6月に
住宅セーフティーネット法に基づく
「川崎市居住支援協議会」
が設立され
住宅確保要配慮者を取り巻く状況について
説明を受け
※住宅確保要配慮者とは・・・
法律で定める者として
@低額所得者(月収15.8万円(収入分位25%)以下)
@被災者(発災後3年以内)
@高齢者
@障害者
@こども(18才未満)を養育している者
国土交通省令で定める者として
@外国人等
@東日本大震災の大規模災害の被災者
@都道府県や市町村が供給促進計画において定める者
(例:被生活保護者、失業者、犯罪被害者、DV被害者・・・etc)
上記の方たちを
「地域包括支援センター」を中心に
見守りサービスを行っているので
高齢者の事故等を理由に
入居を拒まないでほしい
理解していただきたいとの
説明でした
これからの
高齢化社会に対する
重要な課題ですね
私の意見は
築年数の経った
市営住宅等に入居させ
1階部分に
医療機関・デイサービスを併設
憩いの場を設置し
孤独感を与えない
民業圧迫になるとの理由で
行政は行わないかもしれませんが
無駄な
団体等に補助金、人件費を使うなら
一括管理できて
いいと思うのですが。。。