残地測量の必要性について | 痛風オヤジのブログ

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今日は、不動産の測量トラブルについて


よく、下記のような土地がございます




以前の不動産登記法では

分筆前の土地を図示し、分割線を明らかにした

分割後の土地の地積測量図を添付する

但し、分割後の土地の1筆については

必ずしも求積及びその方法を明らかにすることを要しない

とありました。


つまり

上記のようにA区画とB区画に

分筆する場合

A区画のみ求積をし

B区画は残地扱いで

求積しなくてもよかったのです


そこで問題になるのが

残地のB区画

本当に面積は正確なのか?!


建築基準法上

建物を建築する場合

基準法上の道路にm以上接していないと

原則建物は建てられません


B区画の道路面を

ギリギリ2mある前提の分筆登記をしたのに


いざ測量してみると

2cm~3cm足りない等の

トラブルがございます


現在は

平成17年に不動産登記法が改正され


特別な事情がない限り

土地のすべてを求積することになりましたが


法改正前に残地扱いの不動産を購入された方は

一度

ご自身の土地を疑ったほうがいいかも知れませんね


いざ

売却しようと思った時に

建築基準をクリアしていない土地であれば


売れませんよねぇー