今日は、不動産の測量トラブルについて
よく、下記のような土地がございます
以前の不動産登記法では
「分筆前の土地を図示し、分割線を明らかにした
分割後の土地の地積測量図を添付する
但し、分割後の土地の1筆については
必ずしも求積及びその方法を明らかにすることを要しない」
とありました。
つまり
上記のようにA区画とB区画に
分筆する場合
A区画のみ求積をし
B区画は残地扱いで
求積しなくてもよかったのです
そこで問題になるのが
残地のB区画
本当に面積は正確なのか?!
建築基準法上
建物を建築する場合
基準法上の道路に2m以上接していないと
原則建物は建てられません
B区画の道路面を
ギリギリ2mある前提の分筆登記をしたのに
いざ測量してみると
2cm~3cm足りない等の
トラブルがございます
現在は
平成17年に不動産登記法が改正され
特別な事情がない限り
土地のすべてを求積することになりましたが
法改正前に残地扱いの不動産を購入された方は
一度
ご自身の土地を疑ったほうがいいかも知れませんね
いざ
売却しようと思った時に
建築基準をクリアしていない土地であれば
売れませんよねぇー