問題
被後見人Aは、後見人Bの同意を得ないで、自己所有の土地をCに売却したが、その際に自分は被後見人ではないと装った。制限行為能力者が行為能力者であると相手方に信じさせる言動を、民法は何と呼び、またその言動にはどのような効果が生じるか。
ポイント①
制限行為能力者が行為能力者であると相手に信じさせる言動をすることを民法は詐術と呼ぶ。
ポイント②
詐術を用いて法律行為をした制限行為能力者は、その行為を取消すことができなくなる。
民法
第21条 制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。
ポイント③
積極的に偽る行為だけが詐術にあたるわけではない。
制限行為能力者であることを黙秘したことが、他の言動とあいまって、相手方を誤信させ、または誤信を強めた場合も詐術にあたる。
→(最判昭44.2.13)
解答
詐術と呼び、制限行為能力者は、詐術に基づく法律行為を取消すことができなくなる。