行政書士試験の勉強用ブログ -8ページ目

行政書士試験の勉強用ブログ

出先でも携帯から復習するための全く自分のためだけに書いているブログです。ってか勉強ノートです。

問題
5月1日に、AはB(独身、親権者Cあり)に自動車を売却する契約を締結した。しかし、AはBが親権者Cの同意を得ていないことを理由に契約を取消すのではないかと思い、6月1日に1ヶ月以上の期間を定めて、売買契約を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をしようと考えている。

Aは、誰に対して、この催告をすべきか。また、この催告には、どのような効果が生ずるか。
40字程度で記述せよ。



ポイント①
未成年者が契約をするには親権者の同意が必要。同意が得られない場合、契約を取消すことができる。

民法
第5条  未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2  前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。

ポイント②
B側としては、未成年者Aが契約を取消す不安を解消するため、催告権が認められている。

民法
第20条  制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者となった後、その者に対し、一箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。

 ※相手が制限行為能力者でなくなってから、本人に発した催告を無視した場合は、追認したことになる。
 また、制限行為能力者でなくなってから、親権者や後見人に催告しても無効。


2  制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも、同項後段と同様とする。

3  ~省略~

4  制限行為能力者の相手方は、被保佐人又は第十七条第一項の審判を受けた被補助人に対しては、第一項の期間内にその保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。この場合において、その被保佐人又は被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。


 ※相手が制限行為能力者の状況で、発した催告を無視した場合は、
 ①未成年・被後見人の場合は、催告そのものが無効。
 ②被保佐人・被補助人の場合は、取消されたものとみなす。
 ③保護者(親権者、後見人、保佐人、補助人)の場合は、追認したものとみなす。


 つまり、催告の相手方がきちんとした判断能力がある場合は、無視したら追認したとみなすとういうこと。

ポイント③
Bが既婚の場合は、成年として扱われる(成年擬制)ため、行為能力者とされる。

第753条  未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。



解答
Cに対して催告し、期間内に確答を発しなければ、売買を追認したものとみなされる。