行政書士試験の勉強用ブログ -5ページ目

行政書士試験の勉強用ブログ

出先でも携帯から復習するための全く自分のためだけに書いているブログです。ってか勉強ノートです。

問題
Aは、強制執行を免れるため、Bと通じて自己所有のZ土地をBに売却したことにして登記を移転したところ、Bは、事情を知らないCに転売し登記を移転した。Cが民法94条2項の第三者として保護されるのは、どのような要件を満たす場合か。判例の立場を踏まえて記述しなさい。




ポイント①
AB間の売買は虚偽表示に当たるため、無効である。
しかし、虚偽表示の無効は、善意の第三者には対抗できない。

民法
94条 相手方と通じてした、虚偽の意思表示は、無効とする。
2  前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

ポイント②
事情を知らないCは、善意の第三者にあたる。

ポイント③
第三者とは、虚偽表示の当事者またはその一般承継人以外の者で、その表示の目的について法律上の利害関係を有するものをいう。
(最判昭45.7.24)




解答
虚偽表示の当事者とその一般承継人以外の者で、表示の目的につき法律上の利害関係を有すること。