問題
Aは、強制執行を免れるため、Bと通じて自己所有のZ土地をBに売却したことにして登記を移転したところ、Bは、事情を知らないCに転売し登記を移転した。Cが民法94条2項の第三者として保護されるのは、どのような要件を満たす場合か。判例の立場を踏まえて記述しなさい。
ポイント①
AB間の売買は虚偽表示に当たるため、無効である。
しかし、虚偽表示の無効は、善意の第三者には対抗できない。
民法
94条 相手方と通じてした、虚偽の意思表示は、無効とする。
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
ポイント②
事情を知らないCは、善意の第三者にあたる。
ポイント③
第三者とは、虚偽表示の当事者またはその一般承継人以外の者で、その表示の目的について法律上の利害関係を有するものをいう。
(最判昭45.7.24)
解答
虚偽表示の当事者とその一般承継人以外の者で、表示の目的につき法律上の利害関係を有すること。