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行政書士試験の勉強用ブログ

出先でも携帯から復習するための全く自分のためだけに書いているブログです。ってか勉強ノートです。

問題
Bは、有名画家Xの作品であるというCの説明を信じて、Cから絵画を購入し、その後Xの新作であるとしてAに転売した。
しかしその後、この絵が贋作であることが判明したため、Aは、Bに対しAB間の売買の錯誤無効を理由に代金の返還を請求したいと考えている。
この場合において、BがCに対してBC間の売買の錯誤無効を主張する意思がなくても、Aが錯誤無効を主張することができるのは、どのような場合か。
なお、ABには、絵がXの真作であると信じたことについて、重大な過失はなかったものとする。




ポイント①
A・Bの両名とも意思表示に錯誤があり、民法95条が適用される。

民法95条
意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。

要素の錯誤とは、
 1)その錯誤がなければ表意者は意思表示をしなかったであろうこと
 2)意思表示をしないことが一般取引の通念に照らしてもっともであることをいう。

重大な過失とは、
 自らに重大な過失があって錯誤をした表意者は、保護するに値しないので、無効とはならない。

ポイント②
Bは錯誤無効を主張する意思がないのに、AがBC間の取引について錯誤無効を主張するには、
 1)通常であれば、AはAB間の売買についてのみ錯誤無効を主張して、Bから代金返還を受ければよく、Bに錯誤無効を主張するつもりがないのに、Aが錯誤無効を主張することは許されない。
  (最判昭40.9.10)

2)しかし、第三者の表意者に対する債権を保全する必要があり、かつ表意者が錯誤を認めているときは、第三者が表意者の意思表示の無効を主張することができる。
  (最判昭45.3.26)

 3)AがBC間の錯誤無効を主張することで、BのCに対する代金返還請求権が発生。
   そこで、AがBのCに対する代金返還請求権を代位行使すれば、Bに対する債権を回収することができる。

民法423条
債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利は、この限りでない。



解答
AのBに対する代金返還請求権を保全する必要があり、かつ、Bが錯誤を認めている場合。

注意!