こんばんわ。

長いことブログの更新を行っていませんでした。

大変失礼しました。


ここのところ数カ月かかりきりだったのは、書籍の執筆。

社労士仲間の先生方とともに立ち上げた「雇用管理改善委員会」で労使トラブル対策本を出版することとなりました。


厚生労働省の発表にもあるように、労使紛争件数は経済情勢を反映してウナギ登り。。。

そこで、労働法等の知識があまりないお若い方、学生さんも視野に入れて「トラブル事例」から労使トラブル対策を身につけていただこうと考えています。

もちろん、会社の総務ご担当や事業主さん、今すでに働いていらっしゃる方にも読んでいただければと思っています。


働くところにトラブルが生じるのは、ある程度いたしかたないかもしれません。

が労働法等を「知る」ことに労使ともに「身を守る」ことに繋げ、少しでも働きやすい労働環境を作ってゆければとますます思う今日この頃です。


出来上がりましたらまた、ご報告させていただきます。




あっという間にクリスマスも終わりお正月モードに入ってきましたね。

特段予定があるわけではないけどなんとなくウキウキするこの季節です。

あ~その前に、事務所と自宅の大掃除をやらねばなりません。じゅる・・


さて先日労使トラブルに関するセミナー講師を務めさせていただきました。

昨今のマスコミ報道を見てもから労使トラブルは決して他人事ではありません。メラメラ

いつ自身の問題となっても不思議がない状況です。

ご参加いただいた経営者皆様、熱心にお聞きいただいている様子がよくわかりました。


セミナーでは主に労使トラブルの実例から、労働契約の重要性をお話いたしました。

労使トラブルは労働契約、主に就業規則をきちんと整備することによって

かなり防ぐことができます。グッド!


ポイントの一つはその企業の実態にあったものを作ることでしょうか。

会社によって仕事の内容や従業員の年齢構成等はまったく違います。

ひな形をそのまま使うことはかえって火種を作る結果になりかねませんね。

そこら辺ぜひ私ども社会保険労務士にご相談いただきたいところで

あります。。。ニコニコ


この経済情勢まだまだ続きそうです。

この機会に社長も人事担当者も従業員も就業規則一度開確認されてみては

いかがでしょうか。本ひらめき電球






クリスマスにはまったくそぐわないテーマですが。ニコニコ


労働関係の民事裁判に関する勉強会に参加しています。

先日自身の研究テーマの発表がありました。

私の選んだテーマは「パワハラ」。

近年、労働相談件数が大幅に増加しています。


「パワハラ」と「教育的指導」の境界は難しいですね。

簡単に言ってしまえば、

・職務との関連性の有無

・業務上必要な範囲を逸脱していないか

ですが


比較的新しい概念のため判例も固まっていないようです。


最近は、うつ病による自殺が上司等の叱責によるものとして会社側の安全配慮義務違反を認める判決が目立っています。

また、パー特に留意すべきは裁判例は言葉による叱責のみを問題視するのでなく、会社側はうつ病や自殺を予見し迅速に適切な対応をとることを求められるようになってきています。


パンチ!パンチ! 

会社側にとっても労働者にとっても、パワハラの存在は大きな損失です。

予防策としては

・パワハラ防止規定の整備


また、起きてしまった時の対応として

・相談窓口設置、調査体制の整備等

の対策が考えられます。


具体例についてはまた日を改め。。

パワハラに関する裁判例、引き続きウオッチしてゆきたいと思います。