コロナのせいで、人に会う機会がめっきりと減りました。道路占用・使用許可の場合など、ご依頼から許可書のお渡しまで、電話やメールのやり取りだけで、ご依頼主と一度もお会いしないことがあります。もちろん、行政書士としては虚偽申請を請け負ってはいけないので、全く面識のない方の申請をお受けするのは注意が必要です。相手の会社さんがちゃんと存在するのか、依頼の内容は適正か、などなど、確認した上でご依頼をお受けします。
 

ところで、先日ご相談に来た国際カップルのおはなしです。男性が外国人、女性が日本人のカップルだったですが、国際結婚をして日本で住みたいので、手続きをどうすれば良いかというご相談でした。

 

国際結婚の場合は、後で在留許可申請が必要になりますので、申請内容が虚偽でないか、確認した上でご相談をお受けしなければなりません。偽装結婚で日本に滞在しようという人も結構多いのです。でも、結婚は気持ちの問題ですから、お二人が本気かどうかなんてどうすればわかるのでしょうか??

 

この時、男性の出身国は結婚手続きが面倒な国で、日本の役所に婚姻届を出しても、本国での結婚が認められない国でした。また、その国の在日本大使館では届出ができず、2人そろって本国に、行かなければなりません。しかも、結婚の許可が下りるまで出国できないので、その国に約1か月も滞在しなければならないのです。ご主人になる人は留学生ですので休みは取りやすいのですが、奥さんになる人は会社員です。二人とも困って黙りこんでしまいました。


そこで、「でも、ご結婚するには他に方法がありませんよ。大変ですが、どうしますか?」と私が聞いたところ、その女性は、「彼と結婚するためなら、仕事を1か月休みます!」とのこと。ご主人になる人もびっくりしていました。「愛は強し」です。


ご主人になる方の在留資格の変更申請はまた後の話になりますが、この時は、まずは「おめでとうございます。」でしたね。

 

難しい案件も、まずはご相談下さい。