ヤフーニュース→弁護士ドットコムに

のっている記事の抜粋なのですが

 

帰省ラッシュで混み合う新幹線の「空いてる指定席」

 自由席の客が座ったらダメ?

 

2015.08.13 10:34弁護士ドットコム

 

 

お盆休みに遠出する人を悩ませる、帰省やUターンのラッシュ。

交通機関が混み合うと、さまざまなトラブルが起きる可能性がある。

その一例は、新幹線の自由席の利用者が、

指定席を勝手に「占拠」してしまう問題だ。

 

 今年の3月にも、ある大学教授が、空いている指定席に座っていたところ、

車掌から自由席に移るように求められ、

「来られたら移動ではダメですか」と抵抗したエピソードが

ツイッターで話題になった。

 

逆に、ネットの掲示板では、自分が予約した指定席に座ろうとしたところ、

自由席の乗客に占拠されていて、

トラブルになった事例が多く書き込まれている。

空いているからといって、勝手に指定席を占拠しても問題ないのだろうか。

岡田一毅弁護士に聞いた。

 

●契約上許されない行為

 

 「JR各社の列車を利用する乗客は、

JR各社と旅客運送契約を締結することになります。

その契約内容は、旅客営業規則という約款の内容に

基づいたものになります。

 

 指定席に乗車することができる乗客は、

指定券を所持していけなればならないので、所持していない乗客が

指定席に座ることは、契約上許されないということになります。

 

また、自由席の特急券をもっている人がグリーン車の座席に

無断で座った場合も、鉄道会社係員の承諾がないまま

『乗車券に指示されたものより優等な車両』に乗ったということになり、

刑罰が科せられる可能性があります(鉄道営業法29条2号)」

 

では、やはり指定券を持たないまま勝手に占拠することは、

問題になるということか。

 

 「そういうことです。旅客契約上、指定券を所持している人は、

自分の指定席に指定券を所持していない乗客が座っている場合、

JRに対して、自分をその指定席に座らせるよう請求することができます」

 

JRはどういう対応をすることになるのか。

 

 「JRは、旅客営業規則に基づいて、

指定券を所持していない乗客に対して、座らないように請求できます。

それでも、その乗客が座り続けている場合は、

指定券を所持している乗客から、座れないことによる

損害の賠償を請求される可能性が出てきます。

ですから、座っている『指定券不所持の乗客』に対して、

損害賠償請求をすることができます。

 

 指定券を持っていない人が、勝手に空いているからと言って、

指定席に座ることは許されず、指定券を購入して座るべきです。

空いているからと言って座らせてくれと請求し、

JRに拒否されても、文句は言えないということになります」

 

 岡田弁護士はこのように話していた。

 

普段は、指定券を持っていない人が、勝手に空いている席に

座っている場合は、指定料金を請求して

「指定券を持った人が来たら別の席に移ってくださいね」済むのですが

混雑時は、この取り扱いをせず、上記の通り

「本日、指定席は満席です、空席はこの後の駅から乗られる方が

いますので座らないでください」という事になりますので

注意しましょうね