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株式会社 労働実務

労基旬報 連載

第1回(2024年6月4日)

毎月 全8〜10回予定




大渕愛子

アムール法律事務所

代表弁護士



濱田正晴

アムール法律事務所

講師



濱田正晴

国会 参考人 招致



濱田正晴VSオリンパス株式会社

内部通報訴訟 ヒストリー 記事群



東京弁護士会

オリンパス株式会社に、最も重い人権侵害警告



人権侵害救済申立事件について

(オリンパス株式会社に対する警告書面)

東京弁護士会HP

https://www.toben.or.jp/message/20120127.pdf

《人権侵害警告の趣旨-警告書より引用》

第一 警告の趣旨

   貴社において行われた以下の対応及び行為は、いずれも、申立人の人格権を

  侵害するものです。

したがって、その点を十分考慮した上で、今後、申立人の要望をふまえて申 立人を適切な部署に配置し、申立人の業務を適正に評価するよう是正するとと もに、二度とこのような人権侵害行為に及ぶことのないよう警告します。

1 平成19年6月27日、貴社IMS事業部のA事業部長(以下、「A氏」

といいます。)に対して、申立人が同年6月11日に貴社のコンプライアン

ス室に通報を行った事実を伝えたこと。

2 申立人を、平成19年10月1日付けで、貴社のIMS事業部IMS企画

営業部部長付きに配置転換し、新事業創生探索活動に従事させたこと

3 申立人が達成できない業務目標の設定、部外者との接触禁止、申立人との 面談時における上司らによる不適切な言動、申立人の業務成果を正当に評価

   せずに著しく低い人事評価などを行ったこと。


濱田正晴

勝訴確定(最高裁)



濱田正晴勝訴的 和解

産経新聞



最高裁 濱田正晴 勝訴判決確定後の再裁判

勝訴的和解

和解調書



Dクエスト

濱田正晴 インタビュー

全5回