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株式会社 労働実務
労基旬報 連載
第1回(2024年6月4日)
毎月 全8〜10回予定
大渕愛子
アムール法律事務所
代表弁護士
濱田正晴
アムール法律事務所
講師
濱田正晴
国会 参考人 招致
濱田正晴VSオリンパス株式会社
内部通報訴訟 ヒストリー 記事群
東京弁護士会
オリンパス株式会社に、最も重い人権侵害警告
人権侵害救済申立事件について
(オリンパス株式会社に対する警告書面)
東京弁護士会HP
https://www.toben.or.jp/message/20120127.pdf
《人権侵害警告の趣旨-警告書より引用》
第一 警告の趣旨
貴社において行われた以下の対応及び行為は、いずれも、申立人の人格権を
侵害するものです。
したがって、その点を十分考慮した上で、今後、申立人の要望をふまえて申 立人を適切な部署に配置し、申立人の業務を適正に評価するよう是正するとと もに、二度とこのような人権侵害行為に及ぶことのないよう警告します。
1 平成19年6月27日、貴社IMS事業部のA事業部長(以下、「A氏」
といいます。)に対して、申立人が同年6月11日に貴社のコンプライアン
ス室に通報を行った事実を伝えたこと。
2 申立人を、平成19年10月1日付けで、貴社のIMS事業部IMS企画
営業部部長付きに配置転換し、新事業創生探索活動に従事させたこと
3 申立人が達成できない業務目標の設定、部外者との接触禁止、申立人との 面談時における上司らによる不適切な言動、申立人の業務成果を正当に評価
せずに著しく低い人事評価などを行ったこと。
濱田正晴
勝訴確定(最高裁)
濱田正晴勝訴的 和解
産経新聞
最高裁 濱田正晴 勝訴判決確定後の再裁判
勝訴的和解
和解調書
Dクエスト
濱田正晴 インタビュー
全5回