新年明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。


公益通報者が守られる社会を!ネットワーク


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オリンパス代表取締役の任務懈怠裁判事件より

~任務懈怠(会社法429条の1)の解説 (オリンパス代表取締役の任務懈怠/名誉毀損メールの、多数社員へのばらまき関連裁判・下記事例2関連



「評価の公正さに問題はなく、この社員につきましては本人の努力不足から残念な結果となっています。・・・・」


と記載したメールを、会社は、会社の裁量権で、多数の社員へのばらまきをしていいのかいけないのか!?を司法に問う裁判でもあるでしょう。


最高裁で、この評価期間の配転命令が違法と判断されたものでありますが、違法配転かどうかはともかく、「会社がひとりの社員のことを『本人の努力不足・・・』と記したメールを多数社員にばらまいていいのか!?」という視点では、判例として、とりわけ全国の組織で働くビジネスマンにとって、とても関心深い事件だと考えられます。


このメールが流布された規模(何人、どの範囲、の一般社員へ流布されたか)の立証については、裁判上、とても重要となる事例のようです。


いづれにせよ、「本人の努力不足・・・」というメールを、会社が、多数の社員にばらまく行為(それも本人だけに内緒にして)、それが見つかっても会社代表取締役として、それが間違いであると訂正しない行為、は、決して社会的に支持されないと思います。


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小坂和輝(小児科医&法科大学院生)のブログ


http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/fa84f95773437b497810eb38a44e1606



<上記ブログより一部引用>


とくにその429条1項(改正前商法266条ノ3第1項)

会社法
(役員等の第三者に対する損害賠償責任)
第四百二十九条
 役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。



【2014年1月20日号の日経ビジネスで取り上げられている事件】



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<現在係争中の裁判事件のご紹介 (内部通報、パワハラ関連)


1. オリンパス希望退職募集:猛烈退職勧奨事件 

本人・証人尋問

平成27年2月5日 AM11:00~終日 823号法廷


2.オリンパス内部通報継続制裁人事名誉毀損・代表取締役の任務懈怠事件 

平成27年2月12日(木)

13時30分 東京地裁 606号法廷


3.オリンパス内部通報告発漏れ制裁人事 最高裁社員勝訴確定後の再裁判

判決言い渡し予定日

~平成27年3月19日 PM1:15 東京地裁527号法廷


4.千葉県がんセンター 内部通報制裁人権侵害裁判事件

一審、二審とも、志村福子氏勝訴→千葉県が最高裁へ上告中 (上告審中)


5.自治労共済島根県支部 内部告発事件

1)一審 原告勝訴 二審 原告逆転敗訴→原告最高裁へ上告中 (上告審中)

2)厚生労働省への内部告発告発漏れ事件

漏洩告発者が国賠訴訟中 (一審中)


6.小川和宏 金沢大学大学院医学部、医学系 准教授 公益通報関連裁判

金沢地裁、東京地裁にて審理中