オリンパス株式会社社長、パワーハラスメント・人権侵害という、不法行為が最高裁決定にて事実認定された部長(元IMS企画営業部長)に対して、就業規則無視の懲戒なしの怪
「産業システム事業本部長(HM)執行役員の意向を受けて、正当な内部通報の一社員に対して長期間に及ぶ激しい不法行為・パワーハラスメントを実行の事実認定」が、最高裁決定で確定している、元IMS企画営業部長。
最高裁決定・東京高裁確定判決文(元IMS企画営業部長・不法行為事実認定)
判決文63ページ エ まとめ (イ) ~ また、及び・・・の前記イの行為は、控訴人に対する不法行為というべきであり・・・
確定判決文(東京高裁:平成23年8月31日判決)
http://www006.upp.so-net.ne.jp/pisa/2011/pisa20110901t.pdf
元IMS企画営業部長の犯した『前記イの行為(不法行為)』は、判決文52ページから62ページ、第1配転命令後,第2配転命令までのパワーハラスメント、に記載
●不法行為と違法行為
※不法行為
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E6%B3%95%E8%A1%8C%E7%82%BA
※不法行為(法律用語)と違法行為
http://difference.zatunen.com/contents/0011.html
社長らは、彼を、現在、中国にて更に重役クラスに昇進させて、「オリンパス内部通報パワハラ・いじめ訴訟」の風化を期待しながら逃避させているかのように思えてしまう。
社長は、就業規則を公正に遵守する行動をとらなければならないのは当然であろう。社長権力・好き嫌い・都合の良し悪しなどで、就業規則の適用・不適用を「司法判断を無視してまで自由に変える」ということになれば、オリンパスグループの就業規則は実施的に機能していないといわざるを得ないのではないだろうかと思う。これは、会社の規律が完全に麻痺している典型的な事例だとも思う。
正当な内部通報した社員に対して、パワーハラスメント・人権侵害という不法行為を実行したと司法が事実認定した、部長(元IMS企画営業部長=中国にて重役クラスとなり、更なる昇進を果たしている)に対して、なんのおとがめなしという事実を継続していて、「コンプライアンスの遵守、コンプライアンスの遵守、高い倫理観に基づいた行動、企業倫理に基づいた、意識・行動」などと、日々一生懸命に働いている一般社員に、まいどおきまり文言の社長メッセージで繰り返すのは、もはや、こっけいだと思えてならないのですが。
笹宏行社長は、最高裁認定の、組織ぐるみのパワハラ行為指揮者・産業システム事業本部長に対しては、謝罪なしで、たった2日の出勤停止としたらしい。
http://twinavi.jp/article/society/2181924966
こんなことでは、オリンパスグループ社員から笹宏行社長への不信感は、つのるばかりであろうと思われます。