大学での難しい課題~公益通報者とされない者に保護すべき者が含まれていないか?

~雪印食品牛肉偽装事件&オリンパス内部通報事件東京高裁判決を参考


http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1085224365


公益通報者保護法


「公益通報」の定義、「公益通報者の定義」、「通報対象事実の定義」


この3つの公益通報関連法律定義が、社内のコンプライアンスヘルプライン運用規程、保護要件、保護という意味、そして保護されるためには会社等を訴えることを前提としている本法と民事訴訟での闘いなどどういう関係となるのか?


http://law.e-gov.go.jp/announce/H16HO122.html


上記3つの定義だけでも、よ~く読むと、とてもとても公益通報者になるのは大変である、ということに気づくのではないでしょうか。本法での通報対象事実にしても、一般の内部通報における通報対象事実(内部通報規程などで、会社等で定めている、パワハラ相談など)とまったく違う、定められた犯罪行為等という、難解なものであることがわかると思います。


公益通報者保護法の説明なしで、外部通報窓口をつくり内部通報制度を拡充したなどという社員等への対応だけでは、とても不十分なことだと思います。


この点には注意を要することは明らかであることは間違いないと考えています。