平成24年度「消費者庁公益通報者保護法に関する実態調査」ようやく始まる

~国会決議 公益通報者保護法改正に向けて


一般財団法人 比較法研究センターの取り組み(公益通報者保護制度に関する実態調査はじまる)

http://www.kclc.or.jp/


これまで、「公益通報者が守れらる社会をネットワーク 串岡弘昭代表世話人、仙波敏郎副代表世話人をはじめ複数の公益通報関連裁判当事者メンバー」、「日本弁護士連合会」、「大阪弁護士会」などが、消費者委員会に対し、公益通報者保護法が施行当時の国会決議に基づいた、本法の見直しが適切に行われるべく、数々の「意見書」を提出してきました。


「公益通報者が守られる社会をネットワークメンバー」及び私、浜田正晴個人としても、裁判闘争中であった厳しい状況下、平成23年3月11日の消費者委員会の「裁判当事者への再調査、裁判所、マスコミへの再調査」などをする必要性があるという、消費者委員会への意見書」が採択される結果を導くことができました。


この過程においては、添付の極めて複雑な「公益通報者保護法」を、メンバーで徹底的に分析し、「本法のもとでは、公益通報者になることそのもののハードルのあまりの高さ」に驚いた経緯があります。更に、この法律が、企業、大学等の組織で「コンプライアンスホットライン、コンプライアンスヘルプライン」などの名称で、展開されている、「内部通報制度」へと大々的に展開されることとなっていることにとても大きな危惧を覚え、なんら高度の法律知識をもたない普通の会社員等に多数のこの法律を信じて「自分が公益通報者なんだ」と大きな勘違いをして企業等から報復を受けている被害者がいらしゃることを、「公益通報者が守られる社会を!ネットワーク公式専用連絡Eメールアドレス koueki_tuuhousha_net@yahoo.co.jp  へのとてもたくさんのメールを頂き続けて知りました。


私自身、オリンパス株式会社(代表者:笹宏行社長)の、最高裁決定による東京高裁確定判決を骨抜きにするような行為が続く中、第2次訴訟をおこさねばならないところまで追い詰められました。そして、更に、司法が事実認定した「オリンパスコンプライアンスヘルプライン運用規程違反の内部通報を理由とした3度の不利益人事行為」を、なんと最高裁決定後にも、第4配転命令として続行するという「前代未聞のオリンパス現経営陣らの行為」に対して、唖然とするとともに、これでは、司法判断が尊重されないとんでもない事態という、「法治国家」においては、絶対にあってはならないことを助長するだけの法律だと感じました。


あくまで国会決議に基づいた、「公益通報者保護法の改正」が、必要最低限の目的ですが、あまりに、多くの公益通報者保護法の難解さが理解できていない(難しすぎて理解できていないのはあたりまえのことですが)、公益通報関連被害者からのメッセージを頂いて、どのようにこの事態を打破したらよいものかと、深く悩んだ時期もありました。公益通報者保護法の条文を読めば読むほど、これは、サラリーマン向けの法律ではない、「少なくとも、弁護士等、法律の専門家が内部告発・内部通報することを前提としているくらい、公益通報者として定義されることさえも不可能に近い法律」であることが私の中で鮮明となってきたからです。


公益通報者保護法逐条解説

http://www.caa.go.jp/seikatsu/koueki/gaiyo/tikujo.html


この法律を放置していたならば、通報・相談する方々への被害拡大は当然として、それだけでなく、まじめにコンプライアンスヘルプライン室で働く、普通のサラリーマン、会社員の皆様が、意図しない加害者となってしまうことも多いにあり、現実に発生しています。


そんな中、私の、オリンパス事件裁判が、「公益通報者保護法の改正」に向けて、「平成23年3月11日に消費者委員会(松本恒夫委員長)にて、消費者庁への実態調査を求める意見書が採択され、ようやく消費者庁に裁判当事者などへの実態調査の予算がつき、調査が開始された」事実を大変うれしく思っています。


そして、オリンパス株式会社が「司法を尊重することのできる、常識的行動ができる、社会規範を守れる企業に変革し、真の再生を果たすことができるため」、そして、「苦しんでいらしゃる圧倒的多数の公益通報被害者を勇気つけるため」、私の権利回復を目指しつつ、これからも、法改正に微力ながら尽力していきたいと思っています。