オリンパス最高裁決定敗訴後の、コンプライアンスヘルプライン運用規程違反「通報者の保護 無視」→不利益な配置転換等の人事上の措置・チームリーダー職位と部下の剥奪を第4配転命令でも続行した事実。



◎オリンパス株式会社 コンプライアンスヘルプライン運用規程

「通報者の保護」条文

国内オリンパスグループは、通報者に対して、ヘルプラインを利用したという事実により不利益な処遇を行ってはならない。不利益な処遇とは、解雇、降格、減給等の懲戒処分や不利益な配置転換等の人事上の措置のほか、業務に従事させない、専ら雑務に従事させる等の事実上の措置を含む。

◎最高裁決定・東京高裁確定判決が事実認定した、正当な内部通報者に対しての不利益人事処分

最高裁決定による東京高裁確定判決では、オリンパス株式会社は、コンプライアンスヘルプライン運用規程に違反して、通報者である私に不利益処分をしたことを認定した。内部通報を理由とした不利益人事処分がなされたことも事実認定された。すなわち、通報と違法不利益人事措置との因果関係を司法は認めたのである。にも関わらず、オリンパス社長は、第4配転命令に至っても、尚、複数の部下を有す職制上の正式職位である、「チームリーダー職位」を剥奪、解任した。司法判断、「オリンパスコンプライアンスヘルプライン運用規定に違反」、違法・無効との認定の、第1配転命令、第2配転命令、第3配転命令と同じく人事行為による不利益処分を、なんと第4配転命令でも繰り返した。

上記、最高裁決定判決を無視するような配転命令を、問答無用に「立場上(営業統括責任者・チームリーダー)、止む無くなされた正当な内部通報であると司法が認めた通報者に対して」、それも、社長が、菊川剛元社長の上告内容主張をそのまま継承して、「最高裁に棄却された後」に強行していいはずはないと思うのです。

我が国は、法治国家であることを、笹宏行社長は、今こそ、再認識しなければならないのは当然だと思います。

健全な企業活動は、「法令遵守から」、「司法判断の遵守から」、そして、「社会規範に則った行動から」に違いないはずです。それら以前の問題として、「経営者自らがつくったコンプライアンスヘルプライン運用規程を自らが守る、それも、日本司法最高峰・最高裁に決定・指摘されたことに沿った行動をとる」ということは、基本中の基本だと思うのです。