オリンパス欠陥内部管理体制(内部統制・内部通報制度)・重大な人権侵害事件

訴状では、オリンパス代表者は、菊川剛容疑者。その、菊川剛容疑者の意志を、東京高裁で敗訴しても、東京弁護士会に人権侵害の警告を執行されても、とことん引継ぐことを鮮明に打ち出している、オリンパス株式会社の現代表取締役社長執行役員 高山修一氏(4月20日の臨時株主総会にて退陣を表明済)。

この人には、「オリンパスの再生を願い、社員の幸せを願う意志などない」ということが、「現在のオリンパスの内部管理体制欠陥の指摘を複数の機関から受けても、オリンパス社員への重大な人権侵害を認定されても、社員・社会に説明責任さえも、全く果たす姿勢を示す気配もなく(社員への人権侵害など眼中にない、身勝手なご都合主義)」、「オリンパスの形だけの内部通報制度による人権侵害等の被害の再発防止を目指すことなく、今尚も上告をし続ける意思決定の旗を振っている」という、高山修一社長の行動から見ても、明らかだと思います。

もはや、オリンパスから去っていく彼がどういうつもりなのか、聞く気もおきませんが、「道徳心と説明責任」だけは、「オリンパスの代表取締役社長執行役員という地位にしがみついている限り」は、最低限、有していただかないと、オリンパス社員としては迷惑そのものだ、と言っておかなければならないと思っています。


「損失隠し事件については、私が詳しく知る立場ではないにせよ、私への人権侵害については、私自身胸がはりさけそうな思いです。普通の日本人感覚では、東京弁護士会から『高山修一社長とコンプライアンス室長宛ての警告書』が執行された事実を受け、損失隠し発覚等の不祥事で謝罪しているように、退陣までには、私に対して、せめて『謝罪する』というのが筋だと思います。「オリンパス高山修一社長とコンプライアンス室長への警告」は、東京弁護士会が判断した「最終決定」なのです。当然、上告などできませんし、そんなシステムなどありません。『確定判断』です。

「まともな仕事を与えられるこごなく、約5年間も、ひとり、孤独に毎日毎日会社に行くサラリーマン生活を、高山修一さん、あなたは経験したことありますか?会社組織ぐるみで人権侵害された経験がありますか?会社の信用を守るため、経営者が従業員に課した、会社の規則に従いコンプライアンス室に通報しただけではないですか。私の人生を返してほしいです。」

「代表取締役社長執行役員として与えられてた権力は、人類において、まずは、『人権擁護のために与えられたもの』、と言っても過言ではない」と思っています。

尚、平成23年10月12日に申し立てた、「2回目の人権救済申し立て」と、「第3者の国民の方から、私の人権を擁護するように申し立てられた人権救済申し立て」を受け、東京弁護士会 人権擁護委員会では、引き続き人権侵害調査が継続されています。


さて、オリンパス内部管理体制・内部統制の根幹的な仕組み「オリンパス内部通報制度」の欠陥がもたらした、オリンパス内部通報告発漏れ・制裁左遷人事・人権侵害事件の、オリンパス側弁護団(今だ、最高裁に上告しているオリンパスと執行役員の代理人弁護士たち)をご紹介いたします。

(森・濱田松本法律事務所所属)
高谷知佐子弁護士、宮谷隆弁護士、飯田耕一郎弁護士、南部恵一弁護士、森田茉莉子弁護士、辰野嘉則弁護士、大野志保弁護士、山内洋嗣弁護士

また、ご参考として、弁護士法第1章 第1条を記します。

<弁護士法>
第1章 弁護士の使命及び職務

◎弁護士の使命
第1条 弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする


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