オリンパス内部通報組織ぐるみ報復人事・組織ぐるみ人権侵害事件

オリンパス(代理人弁護士 高谷知佐子弁護士、宮谷隆弁護士等8名の森・濱田松本法律事務所所属弁護団)とY事業本部長執行役員の最高裁への主張には、次のような文言が目立ちます。

一部上場企業が・・・伝統ある企業が・・・一部上場企業のコンプライアンス室長が・・・一部上場企業で、執行役員を務めるものが・・・「そんな(東京高裁が事実認定したような)、変な事するはずがなーーーい!」という旨の主張が、目立つと思います。

大企業だから・・・一部上場企業だから・・・そこに勤める執行役員・コンプライアンス室長だから・・・そんな悪い事はしないのだ!という旨の主張は、「全く説得力がないし立証にもならない」と思います。

また、企業の中の人事異動裁量権などは、個々の企業によって色々ちがうし、その時々によって、村社会組織(特にオリンパスのような、経営者が決めたコンプライアンスヘルプライン運用規程社規則ルールさえも守らない、閉鎖されたもの言えぬ企業風土組織)においては、様々なかたちで運用され、決定されるのが、世の実情だと思います。

オリンパス側上告理由書43P~45Pです。(下線はオリンパス側が強調したいために引いた線です。)


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