オリンパス株式会社と事業本部長執行役員の、「内部通報者(通報者氏名等無断漏洩された社員)への、企業の圧倒的人事評価裁量権は認められている、これに対して裁判所が介入することは、許容されるべきものではない!」旨を、最高裁に強固に主張している上告理由書。

損失隠しが発覚しても、オリンパス内部通報告発漏れ制裁人事・人権侵害訴訟において、オリンパスの内部通報制度を点検し、是正することより、いまだ尚このような主張を最高裁に行い続けているオリンパス現経営陣の姿。

オリンパス現経営陣は、オリンパスの人事制度が、平成10年~「年齢給・年功性完全廃止の能力成果主義人事制度」と労使協定していることを忘れていませんか?能力開発ガイドラインの達成度が、昇格・昇給の判断基準であり、「能力がないと昇給も昇格もしない」という、人事制度を「労使協定」し、労働組合も、「頑張って労使の信頼関係を築こう!」などと声高々に「無駄なオリンパス労組機関誌を発行」し続けている状況と照らし合わせなけらばならないと思います。

オリンパス労働組合幹部をはじめ役員たちも、もう、近代見たことも聞いた事もない、「内部通報・相談する組合員を、オリンパス管理職らの不法行為・人権侵害行為から守らずとことん見て見ぬふりをいまでも貫き貶める、究極の会社ご用達御用組合組織」からそろそろ脱皮し、オリンパス現経営者に対して、上告の意図を厳しく問うとともに、真面目に働くオリンパス社員に、「オリンパス内部通報制裁人事・人権侵害訴訟・オリンパス上告」について、労組の常識的な行動としての「説明責任を、すこしでも果たす」ことをしなければならないのではないですか?

オリンパス上告審訴訟代理人弁護士は、以下の通りです。

森・濱田松本法律事務所所属の、内部通報・人権侵害裁判においてオリンパスを弁護する8名弁護団

高谷知佐子弁護士 宮谷隆弁護士 南部恵一弁護士 飯田耕一郎弁護士
森田茉莉子弁護士 辰野嘉則弁護士 大野志保弁護士 山内洋嗣弁護士

オリンパス提出の上告理由書中、下線はオリンパス側弁護士が引いたラインです。

添付します。


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