森・濱田松本法律事務所所属の8名のオリンパス弁護団

高谷知佐子弁護士 宮谷隆弁護士 南部恵一弁護士 森田茉莉子弁護士 辰野嘉則弁護士 飯田耕一郎弁護士 大野志保弁護士 山内洋嗣弁護士

上記8名(損失隠し不祥事のオリンパスを、本件コンプライアンス訴訟にて代理人として弁護する森・濱田松本法律事務所所属弁護団)作成の、オリンパス内部通報告発漏れ制裁人事・人権侵害事件 東京高裁にてオリンパスを弁護して敗訴、そして最高裁に上告した、「上告理由書」の、第1 はじめに(上告理由の概要)、冒頭4ページを公開いたします。

この最初のページから、適宜ランダムに公開していく、約160ページ(上告受理申立書を含めると300ページ以上)におよぶ、「オリンパスの最高裁への上告理由書」により、読者の皆様それぞれが、オリパス現経営者(代表者 高山修一社長)が、「オリンパスの内部通報制度・コンプライアンス室の対応を、よき方向に是正するより、東京高裁判決を徹底的に批判し、オリンパス内部通報制度の全てを正当化することに、強固にこだわっている」実態をご実感ください。

更に、公益通報者保護法の理念を全く理解していない、しようとしていないオリンパスの姿勢が如実に表れている主張。企業内で不祥事の芽を摘む、いわゆる企業内浄化作用の期待だけでなく、企業内でのコンプライアンスヘルプラインへの通報・相談の意義を軽視し、その勇気ある行動をする、法律には当然素人ながら、正直・純粋な社員等を「法律家にとっても極めて難解といえる、公益通報者保護法の対象となる法令違反事実の通報ではないから、社会的にみて要保護性の高いものでもない」などと、「オリパス自らのの企業行動憲章・コンプライアンスヘルプライン運用規程を平気でないがしろにしている事実」、「内部通報者が、コンプライアンス室に通報・相談する事案は、公益通報者保護法の対象となる法令違反等でなければ要保護性の高いものでもない」という、とんでもないオリンパスの主張。

であるならば、「弁護士レベルでも理解が難解な、公益通報者保護法の対象となる法令違反等の通報でなければ、オリンパスは保護しない」と正直にオリンパス社員に説明すべきではないのかと思う。そうではないでしょうか、説明義務は当然ではないでしょうか。コンプライアンス意識欠如があまりにはなはだしいとか言いようがない、まさに、正直者がバカを見るのが当たり前という主張だと思う。

・・・・・・

~配転命令権の企業裁量判例についても、コンプライアンス内部通報者保護に、重大な影響を及ぼす~

配転命令の無効を請求とした係争中に、なんと3回もの配転を繰り返したオリンパス。第2配転命令は、なんと一審判決の2週間前に決行・・・これは、もし一審で第1配転無効が認められていても、「訴えの利益なし」との裁判となっていた、第1配転命令とは別の意味での恐るべき第2配転命令。

そして、私の資格である、P2資格では、オリンパス社内では、どう考えてもおかしな役職であった「部長付」を、わざわざはずすために、「システム品質グループ」という、カタチだけの新設グループを作るという巧妙なしかけに出てきたオリンパス。原告としては、控訴審において、請求を、第1→第2→第3と、オリンパスがどんどん繰り返す、「係争中の3回もの配転命令」を追いかけるべく、請求の配転命令を最終的には、第3配転命令無効確認請求としなければ、「訴えの利益なし訴訟=民事訴訟法上 不適法な訴訟」となってしまうという事態回避を常に注視しながらの控訴審でした。

配転命令権の企業の裁量権についてなど、我が国において、極めて拘束力の高い、約25年も前の昭和61年、最高裁が判示した、「東亜ペイント最高裁判例」についての知識を深めながら、成果能力主義の比重が高まっている現代の労使をとりまく環境の変化の実態と照らし合わせて、色々とお考え頂ければと思います。

控訴審判決・判断にて事実認定をして頂けた、「配転命令の権利濫用」。その該当性の判断基準として、特に今回の内部通報報復人事訴訟ではどうしても欠かせなかった「配転命令が不当な動機であったことの立証」。それは、わが国では、労働者に課せられており、これを立証をするための、膨大且簡潔に主張する準備書面、そして書証などの作成・収集などの労力は、想像を絶するとてつもなく凄まじいものでした。

尚、上告理由書の下線は、オリンパス側が引いているものです。


$オリンパス現役社員のブログ 「公益通報者が守られる社会を!ネットワーク」-1

$オリンパス現役社員のブログ 「公益通報者が守られる社会を!ネットワーク」-5

$オリンパス現役社員のブログ 「公益通報者が守られる社会を!ネットワーク」-3

$オリンパス現役社員のブログ 「公益通報者が守られる社会を!ネットワーク」-4