「最高裁判所 御中」との、オリンパス株式会社代表取締役社長執行役員 マイケル・ウッドフォード氏らからの、上告状兼上告受理申立書(1/4P) を掲載致します。今回、雲隠れしたかのように見える、「菊川剛代表取締役会長」は、マイケル・ウッドフォード代表取締役との二人三脚オリンパス代表者であることには変わりありません。(2P目~4P目は、順次掲載して参ります。)

上告人(オリンパス株式会社とY事業部長執行役員)は、上告状兼上告受理申立書を提出した日から50日以内に上告理由書を提出しなければなりません。

地裁、高裁が事実審(高裁は事実認定最終審理の審級)であり、それに対して最高裁は、法律審で、高裁の「事実認定」に拘束されます。最高裁では、まず、調査官による、「受理するに値するかどうか」がまず審査されます。受理に値しないと却下されます。最高裁(調査官判断)に受理されること自体極めて狭き門となっています)。

「高裁(最終事実審)にて確定した事実認定をベース」に、「法令違反」、「判例違反」などがないかどうかをを審理するのが、「最高裁」で、地裁・高裁が事実審といわれるのに対して、最高裁は、「法律審」といわれています。そして、上告しても、新たな証拠の提出はできませんし、オリンパスの「東京高裁判決への不服を言っている」ことになります。

一社員との社内の問題を、社内で話し合い、円満に解決する姿勢もない、どうしても最高裁へ持ちもまなければ、という姿勢のオリンパス株式会社経営者たち。

あきれ果てます。

$公益通報者が守られる社会を!ネットワーク (koueki_tuuhousha_net@yahoo.co.jp)

上告人兼申立人訴訟代理人弁護士(全員、森・濱田松本法律事務所所属)

宮谷隆弁護士
高谷知佐子弁護士
飯田耕一郎弁護士
大野志保弁護士
山内洋嗣弁護士