森・濱田松本法律事務所(企業側:渉外大弁護士事務所)所属の高谷知佐子弁護士等5名が代理人弁護士として受任し続けている一審:被告会社(控訴審:被控訴人会社)=オリンパス株式会社(代表取締役社長:マイケル・ウッドフォード社長執行役員)、は「社規則」にて、従業員(正社員・契約社員・パート・アルバイトの方などを含む対象)に、「内部通報努力義務」を課している、「コンプライアンスヘルプライン運用規程」を制定しています。添付は、「オリンパスグループコンプライアンスヘルプライン運用規程の数々の条項に違反する事実を主張している部分です。

尚、この上記運用規程及びオリンパスグループコンプライアンスヘルプライン内部通報制度は、①連結子会社、ITX株式会社(「年間売上げ約2000億円レベルでオリンパスグループ全体売上の約3分の1弱の売上を構成を常時継続」で売上だけはオリンパスグループ売上を牽引する・しかし営業利益は、なぜか常時50億円前後レベルで「営業利益率実質ゼロレベル」がずっと続いている子会社)だけは対象外(除外)としている、②オリンパスイメージング株式会社=映像関連事業は対象、③オリンパスメディカルシステムズ=医療・内視鏡関連事業も対象、となっており、④その他、上記ITX株式会社以外の、国内オリンパスグループ企業は全て対象、として、オリンパスグループにて、国の法律である「公益通報者保護法」の立法理念、内閣府消費者庁ご指導の「事業者内通報制度ガイドライン」のもと、公式運用されている制度です。

オリンパス内部通報告発漏れ控訴審においては、上記「コンプライアンスヘルプライン運用規程」に関しての主張・立証などが、「パワーハラスメント」、「成果能力主義人事制度」とともに、かなり大きな割合を構成しています。従って、一審から、オリンパスグループの連結子会社である、「ITX株式会社」だけは、特別この「オリンパスグループ向けコンプライアンスヘルプライン運用規程対象ではない」、「ヘルプラインの利用対象でない」という点の事情は書証、準備書面等にて説明している関係上、念のため、読者の皆様にもこの「ITXは内部通報制度対象外」という、特異な点に触れておかなければならないと考えました。

http://www.itx-corp.co.jp/
http://www.itx-corp.co.jp/jp/company/index.html
上記説明の補足としての、ITX株式会社関連です。なにを作ったりなにをしているのかオリンパス一般社員等従業員には、ITXに関してなんら具体的説明がないので、実態についてはよくわかりませんが、①年間売上がオリンパス全体売上の約3分の1弱の2000億円レベルもあったり、②なのに、営業利益率が毎年恒例のようにゼロレベルであったり、③「コンプライアンスヘルプライン運用規程やコンプライアンスヘルプライン利用対象外」であったり、などという、なんだか「わけありのオリンパス株式会社の連結子会社」のようにオリンパス一般社員の多くも感じ続けているようです。いづれにせよ、ご関心のある方は、コピー&ペーストにて見てみてくださればと思います。

それでは、控訴理由書の一部(一審原告・控訴人控訴理由書38P~40P)を添付します。

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つい先日も、九州電力の「やらせメール」の件が、「内部告発」でわかったという事実が報道されていましたが、「村社会でのコンプライアンスヘルプライン制度」は、抜本的に見直さなければならない事例がたくさん表面化してきていると思われます。この、「九州電力のやらせメール事件」のみならず、「代表取締役・執行役員などなど、あまりにも立派に見える肩書きの人たちが、とんでもないことをして謝罪している」という現実が色々と表面化している事実は、「旧体質、閉鎖的、村組織社会がもたらす、異常な行動の実態」をダイレクトに示していると思います。

勿論、その「おおもと」である、「公益通報者保護法」は、「国会決議」に基づいた、「施行5年目の見直し」に着手しなければならないのは明白です。この見直しは、現時点においては、平成23年3月11日(第50回消費者委員会)にて採択された、「消費者委員会」からの「消費者庁への意見書」提出により、「消費者庁」が「公益通報者保護法関連の実態再調査を、公益通報当時者・マスコミ・裁判所などへアプローチしての実施を求める旨」のもとづいて再調査する責務を負っているようです。

オリンパス配転裁判(裁判所が、私が一審原告のオリンパス事件を、「通称 オリンパス配転」事件と名づけて、裁判所労働裁判判例検索システムに掲載されています)だけでなく、上記九電やらせメール実態の、なさけなさ、やるせなさを国民皆が「どうしてこんなことがおきるのだろうか?」と再考察・再認識し、大きな危機感を共有する必要性があるのではないかと思います。

どう見ても、無理をした「かたちばかり」としか思えない、「企業行動憲章・行動規範、内部統制機能、コーポレートガバナンス、企業統治などに関する制度」、を抜本的に、実効力のある制度に見直して、真に「公益・国益に資する、特に、経営責任者等組織のトップは、本来「ひと」が有す、やさしい気持ち、倫理感ある考えをもって、公益に資する企業活動・組織活動に変革させていかなければならない」と思います。

また、「人権擁護関連=グローバルコンパクト」賛同企業には、まず、賛同企業経営者全員の、「正しく健全な意識、具体的実務と行動を伴わせる」が、最低限求められる思います。そうすれば、「グリーバルコンパクト公式賛同意義」もあるし、会社を支える様々な立場の労働者も、やりがい、生きがいをもって、経営者等組織のトップ対して、こころからの信頼を持って、おしみない協力を、正々堂々とできるし、具申もできると思えてならないのです。そうすれば、使用者と被使用者との、心底からの信頼関係がたかまり、真の社会貢献に値する企業活動となると思います。

http://www.ungcjn.org/aboutgc/glo_01.html
(国連グローバルコンパクト説明関連:コピー&ペーストでご検索下さい。)
http://www.olympus.co.jp/jp/corc/csr/olycsr/philosophy/message/
(被告会社オリンパス株式会社:国連グローバルコンパクト賛同企業:CSR関連・代表取締役会長 菊川剛氏メッセージ)

オリンパス株式会社代表取締役社長「マイケル・ウッドフォード社長」を始めとした経営者一同は、①「倫理・道徳(いわゆる常識)のたいせつさ」、②「お客様を大切にするこころ、お客様がいやがる又はいやがると思われることはしない」、③「オリンパスグループ社員、派遣社員、パート等、あらゆるはたらく人たちに対して正々堂々となれないことなどしない」等、本来「ひと」が有している、「あたりまえのこころ」を思い出していただきたいものです。