オリンパス配転事件・一審原告代理人弁護士=中村雅人弁護士、光前幸一弁護士を始めとした5名の弁護士、一審被告(オリンパス株式会社)ら代理人弁護士=森・濱田松本法律事務所パートナー弁護士・高谷知佐子弁護士、宮谷隆弁護士を始め5名の弁護士。

内部通報直後から、オリンパス成果能力主義人事制度(年功昇給はゼロ、全て成果・能力昇給労使協定)のもと、合理的手続きや説明が全くないまま、一方的に決行された、第1配転(平成19年10月1日)、第2配転(平成22年1月1日)、第3配転(平成22年10月1日)。第3配転は、「部長付」でなく、一見して、「グループ配属のように見える」のですが、実質的には、「副部長、管理職そして私」の3人で、「急遽新設された、名目上、外見上のグループ」で、第1配転、第2配転と実質的には同じ「グループワーキングなし」です。「一流企業を超えた、有名企業と思われているオリンパスが、ここまでやりますか?」という、残念、無念、情けない、との思いでいっぱいです。

コンプライアンスヘルプラインを利用した事実、氏名、通報内容、コンプライアンス室長からの回答が、ダイレクトに被告X事業部長執行役員(被通報者)、人事部長に無断漏洩された直後からの、繰り返された配転命令。

それを、追いかけなくては、「訴えの利益」が欠けてしまう、「手続法(民事訴訟法)=実体法とは対比の法」上、不適法となってしまうので、次々と、請求の趣旨変更を余儀なくされている、「通称 オリンパス配転」裁判です。

結審までの口頭弁論中で、控訴審判決での、最終的請求の趣旨(配転命令=法律行為)としている、準備書面19です。「訴えの利益確保=手続き法である、民事訴訟法の適合のため」といえど、ここまでの、係争中の、合理的事前説明が全くない配転命令の繰り返しは、「余りにも異常すぎる」、「常識はずれ」の配転命令だと思います。

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