オリンパスコンプライアンス内部通報告発漏れ事件・被告会社オリンパス株式会社代理人・高谷知佐子弁護士、宮谷隆弁護士等(森・濱田松本法律事務所)を通じて、東京高裁に提出された、被告部長記載の疎明書面1を掲載いたします。

まるで、これらの閲覧制限申立対処書面を、私がキャビネットから盗んで提出した、と、東京高裁に対して、いわんばかりの記載が含まれた、被告部長の疎明資料内容です。(この後の、被告S部長疎明書面2、その他書面などを順次ご覧頂ければ、特に、「秘密管理性に対する重大な事実の誤り記載部分」が明確に分かります。私としては、このような、「被告会社の、裁判所を誤魔化し、混乱させる、アンフェアーな記載がある疎明資料書面提出」に対して、極めて不快な思いをしました。

特に「IMS事業部門で管理するキャビネットに保管され、これを閲覧又は利用することを許可されている従業員はIMS事業部門に所属する従業員に限定されており、秘密として管理されています。」という、3P目のくだりは、「重大な事実の誤り」で、それを「原告が東京高裁に対して、準備書面12添付の原告疎明資料にて証明(後日掲載)」しています。

「東京高裁」がオリンパス社内のことは何も分からないというのは当然のことで、「東京高裁に、いかにもそれらしいと思える「重大な事実の誤りの記載」まで行い、憲法で保障されている、「裁判は公開」、という原則に対して、「重大な事実の誤り記載」の疎明資料を出し、裁判所を「混乱させる」こと自体、倫理感が全くないと思わざるを得ません。

主に、「作業報告書」と「御打合せ議事録」に関しての、被告部長疎明書面1(今後掲載の疎明書面2などは後日)記載にご注目頂ければと思います。ふたり続けての引抜き画策顧客鉄鋼会社との「秘密保持契約」がなされていることなどについても記載されています。また、自らが、秘密情報だと言っている「作業報告書」、「御打合せ議事録」は、引き抜き画策対象顧客側技術系社員たちが、ほぼ常時出席していたという事実も、顧客からの「秘密情報まるごと」の複数顧客現役社員引抜き画策を如実に示しています。

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一方、被告部長が、被告会社オリンパスの営業秘密だから閲覧制限してほしいと、東京高裁に主張・申立をした、被告会社社内資料、IMS Dvision 06 Corporate Strategic Plan と題する「甲140」については、「営業秘密に該当するとは認められない」と、証拠閲覧制限するに値するものではなく、「申立は、却下する」との東京高裁の決定となっています。後日、東京高裁の「決定」書面を掲載します。

近々に続けて、原告からの、「証拠閲覧制限申立書、被告部長疎明1に対する意見書」、そして、この意見書を受けての、被告S部長提出の追加なる疎明書面2、そして東京高裁の「決定」書面、更に、被告S部長疎明を崩す、すなわち不正競争防止法第2条第6項に定める営業秘密としての定義に合致するための重要な部分である、「秘密管理性」の部分の、被告部長の疎明書面における重大な誤りの記載を崩す、原告からの準備書面12及び上記原告疎明資料(Confidential等秘密書類だとわかるような記載が全くないまま、電子データになっているという証拠)などを添付してまります。

この被告会社からの証拠閲覧制限申立書に対しては、一連のやりとりの中で、「秘密管理性についての、被告部長の重大な誤り記載」が明らかになりました。後日掲載書面においては、被告部長が、「電子データにはなっていない、と疎明書面2で明確に記載しているのに、それを、原告が電子データとなっていることを立証した上で、秘密管理性定義に当てはまらないと主張すると、一転して、「被告部長は、電子データになっていたことを知らなかっただけである」、などと醜い「いいわけ」をしています。おかしな話、答弁、いいわけだと思います。

私は、被告会社オリンパス株式会社(代表者 菊川剛代表取締役会長)は、①自らが、顧客の秘密情報記載書面だと自覚しているのであれば、きちんと「秘密情報として管理すべきではないですか?また、②被告会社の、閲覧制限申立書・疎明書面にて、該当「作業報告書」、「御打合せ議事録」は、顧客鉄鋼会社の営業秘密だと主張しているのであり、その作業や打ち合わせにぼほ常時出席する立場にあった、引抜き対象となったふたりの顧客社員は、営業秘密のかたまりではないですか?そして、③顧客鉄鋼会社が、顧客特殊鋼生産現場の企業秘密が洩れるのを危惧するのは、経験側上(常識的に)あたりまえのことではないですか?等と、自然の思いそれを主張し続けています。

このように、1人目の引抜き社員、更に、2人目の引抜き社員(被告X事業本部長執行役員の当時直属の上司取締役の顧客役員への菓子折りを持参しての正式謝罪等により、幸い未遂に終わる)が、ぼほ常時、これら報告書、議事録記載会議に、出席していた事実があるのです。この事実等が、本件引抜きが、一般的なヘッドハンティングとは、意味合いを大きく「異」とするものであることを如実に物語ってると思います。現役社員、それも顧客敷地で知り合った社員ふたりたて続け、それが、「日本の道徳感と照らし合わせて、日本の企業倫理と照らし合わせて、公正なビジネス道徳と照らし合わせて」、菊川剛代表取締役は、「全く問題ない」と言い切っていること自体不思議で、不思議でなりません。

更に、添付疎明書面1と、証拠閲覧制限申立書面、今後掲載する疎明書面2などと、この数億円のNDT超音波フェイズドアレイシステム装置を購入し、本装置設置のために、顧客様が数ヶ月間、販売側メーカーの被告らに門を開け、生産・検査現場で打ち合わせをしていた書面等を、①「顧客の営業秘密である」、②「顧客とは、秘密保持契約」を締結していたとの疎明、かたや、本件顧客側打ち合わせ担当正社員技術者のふたり続けての引抜き行為画策が、③「不正競争防止法違反などと全く関係ない旨」を主張している姿、には、唖然としてしまいます。

被告会社オリンパス株式会社(代表者 菊川剛代表取締役)、被告X事業本部長、被告部長は一体なにを主張・正当化したいのか、矛盾だらけで、本当に理解に苦しみます。マイケル・ウッドフォード社長執行役員は、このひとたちから、事実確認を急ぎ、オリンパスグループ全社員を含む全てのオリンパスステークホルダーに事実関係を公開すべきだと思っています。そして、少なくとも、「倫理感・道徳感ある企業活動実践を通じて、全ての顧客様から愛される会社に戻っていただきたい」と願わずにはいられません。