コンプライアンス室長からの、通報者氏名、回答までもの、無断漏洩事実を認めたEメールです。

$公益通報者が守られる社会を!ネットワーク (koueki_tuuhousha_net@yahoo.co.jp)

このメールがあっても、一審(東京地裁 田中一隆裁判官)では、事実を拡大捻じ曲げさせてコンプライアンス室長からの「通報者氏名、そして回答までをも」の、被通報者X事業部長(HMと表記)と、○○人事部長(BMと表記)などへ、「知らせることの承諾をとったと認められる」と判断したのです。その主たる理由が、「コンプライアンス室長は、原告に書くように頼まれて書いたから」という旨を判断材料としています。

皆さん、コンプライアンス室長は、陳述書や法廷(一審証人尋問)などにて、「原告に言われたから書いておいたほうがよいかと思った」という旨のウソの証言をしましたが、その「ウソ」が、一審で、「通る」という現実に、ご本人もさぞかし驚かれていることでしょう。現に「私は、承諾などしてないし、するはずもない」のですから。それは、コンプライアンス室長がいちばんよくわかっていたはずです。

これでは、コンプライアンスヘルプラインへの内部通報者(相談者)の秘匿性が守られることが信じられなくなること、そして、たとえ、「無断漏洩を認める書面」をなんとか得ていたとしても、「それが、少なくとも、東京地裁、田中一隆裁判官には、機能しなかった」現実からして、無断漏洩の立証は、大変難しいことなのかも知れません。

更に、東京地裁(田中一隆裁判官)に、添付メールを証拠として提出しても、「コンプライアンス室長は、原告から言われて書いた」→「承諾をとったことを否定することはできない」→「従って、通報者氏名を含め、回答も、被通報者や人事部長に漏洩してもよいと承諾があったことが認められる」との、全くむちゃくちゃな内容の判断の流れとなっています。

このメールは、この漏洩のすぐあと、「菊川剛社長」への「直訴、是正のお願い」のメールには、「添付した」のです。しかし、無駄でした。皆様は、この現実をどのようにお考えでしょうか。