これが、「公益通報者保護法」です。
この、「公益通報」、「公益通報者」となれる定義が、社内コンプライアンスヘルプライン室に通報・相談する人に理解できると思いますか?

一審(東京地裁)では、昨日添付した、「速報判例」に解説されているように、この法律家でも難かしいレベルの法解釈を行った上で、「通報対象事実」を伴わせて通報・相談しなくては、この「公益通報者保護法は通報者を保護しない」と結論付けているのです。

http://law.e-gov.go.jp/announce/H16HO122.html
(コピー&ペーストで検索してください。)

社内コンプライアンスヘルプ(ホット)ラインは、通報・相談者にここまで求めていると、説明されていますか?また、コンプライアンス室で働く人たちは、この法律が、ここまで、通報者に求めていることを知っているのでしょうか?疑問です。

また、通報者の個人情報保護は、上記、「公益通報者保護法」や「個人情報保護法」には一切入ってなく、
添付の、衆議院・参議院の内閣附帯決議という「法的には全く拘束力のない附帯決議にとどまったままなのです。いったいどういうことなのでしょうか?危険すぎると思いませんか?

http://www.caa.go.jp/seikatsu/koueki/gaiyo/ketsugi-sangiin.html
http://www.caa.go.jp/seikatsu/koueki/gaiyo/ketsugi-shugiin.html
(コピー&ペーストで検索してください。)