主題のタイトルに記した、「日本で初めてとなる判断」、①公益通報者保護法が施行されて初めて本法と照らし合わせての、②社内コンプライアンスヘルプラインへの通報(内部通報)及び、③昭和50年代後半~昭和60年にかけて審理(地裁、高裁、最高裁)され、最終的に最高裁にて、「判断」が示された、最高裁判例(労働裁判における判決を左右している、判例:いわゆる、東亜ペイント事件)の枠組みを前提とした、「司法判断」に関して、解説・意見・課題などが記された書面WEBを添付します。

http://www.tkclex.ne.jp/commentary/pdf/z18817009-00-100140548_tkc.pdf
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判例とは、基本的に「判断の内容」をいいます。特に、最高裁判例(判断した内容)は、法律のようになっています。主文というわけではなく、「どのような、判断であるか(理由)」が重要なのです。

ぜひ、ご覧いただき、皆様も色々と考えて頂ければと思います。最高裁判断の枠組みを尊重しつつも、内部通報(社内コンプライアンスヘルプライン室への通報など)するにも、そのまま現行の公益通報者保護法の「難解な、通報対象事実」を言わねばならない(そうでないと、公益通報者にはならないので、本法は該当しない)こと、内部通報者氏名等の漏洩に関して、などを懸念するご意見・評価、そして、「不当な動機」を推認させるための労働者の立証責任関連、なども記載されています。