<「人権擁護」と「社会正義」=弁護士法 弁護士の使命第1条>

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弁護士法

第一章 弁護士の使命及び職務

(弁護士の使命)
第一条  弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。
2  弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。

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本日、本ブログのメッセージボードに、控訴審裁判体制(双方代理人弁護士及び合議審体制)を記載させていただきました。小さい頃から、社会科などで学んだことを思い起こすよき機会と考え、上記弁護士法筆頭部記載(弁護士の使命は、人権擁護と社会正義の実現である。)条項、日本国憲法の裁判関連法(第32条「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。」、第82条「裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。」)をかみしめ、改めて、控訴審裁判体をご紹介いたします。

1.東京高等裁判所 第23民事部 (820号法廷)

  鈴木健太裁判長 高野伸裁判官(右陪席) 大沼和子裁判官(左陪席)

2.1)控訴人 濱田正晴 (浜田正晴)

  2)控訴人訴訟代理人弁護士 

  中村雅人弁護士 (中村総合法律事務所)

  光前幸一弁護士 (光前法律事務所)

  宮城朗弁護士   (宮城綜合法律事務所)

  持田秀樹弁護士 (持田法律事務所)

  本間紀子弁護士 (四谷の森法律事務所)

3.1)被控訴人ら オリンパス株式会社(代表者 代表取締役菊川剛社長)
         外2 (A本部長1、B部長1)

    (注)代表取締役菊川剛社長は、被控訴人会社の代表者であり、
       被控訴人ではありません。


  2)被控訴人ら訴訟代理人弁護士 

  高谷知佐子弁護士 (森・濱田松本法律事務所)

宮谷隆弁護士  (森・濱田松本法律事務所) 

飯田耕一郎弁護士(森・濱田松本法律事務所) 

大野志保弁護士 (森・濱田松本法律事務所)

  山内洋嗣弁護士 (森・濱田松本法律事務所)


オリンパスでは、社規則「コンプライアンス運用規程」にて、社員・契約社員・アルバイト・パート等、従業員に対し、明確に、「コンプライアンス室への通報努力義務」が課せられています。

また、「ヘルプラインを利用した事実により、不利益な配転などを禁止する」旨が明確に条項になっています。すなわち、「将来、犯罪行為・是正勧告などにつながるかもしれないとと思い、コンプライアンスヘルプラインを利用した通報努力」(これは勿論社内での犯罪の芽を摘み、会社を守る行為であり、納得のいくものです。)は、「オリンパスの持続的発展」はもとより、「社会正義の実現」に対しての努力そのものであり、「その努力をした従業者には不利益はしない」「ヘルプラインを利用したことが、人事部や被通報者に漏らすことなど絶対ない」旨を約束した上で、「社内通報努力せよ」と経営が命令しているのです。この主旨・狙いは、下記、「幸せな社会づくり」を目指す、弁護士法(弁護士の使命第1条)とも合致していると思います。

また、「人権擁護」に関しては、「本人が①不快・苦痛に感じる②恐怖を感じる行為・暴言などはしてはいけない」、「パワーハラスメント防止」の観点からも、弁護士法(弁護士の使命第1条)と合致しているということを知りました。弁護士の皆様には、特に、上記ふたつの使命 ①人権擁護 ②社会正義、の「実現に向けての行動使命」 が、明確に課せられていることを知りました。大企業などで、「ハラスメント防止勉強会」の講師をされ、「ハラスメント防止」にご尽力されている弁護士の方も多くいらっしゃると思います。

さて、12月20日(月曜日)の東京高裁での尋問期日の10日前となりました。私もこの裁判を進める中で、司法は、法曹一元化などを目指し、多様な事件を、多様な経験を有す(例えば、弁護士、裁判官の両方を経験するなど)人たちで、国民の人権擁護と社会正義の実現という使命のもと、絶大なご努力、司法改革をされていること(このようなひとつひとつの意義ある具体的な改革活動)、を知りました。私は、下記の「弁護士法 第1章 第一条」はとても重く、重要な弁護士の使命であることに共感しますし、世の中のこころざしある法曹界の方々を中心として、「人権擁護」対して、それを更に進めるという意味で、一生懸命に尽力しようという機運も感じます。同時に、これが早く実現できればと、心の底から願っています。

なぜ、今回このテーマを取り上げたかというと、12月20日の口頭弁論法廷は、「パワーハラスメント」という、国民の皆さんにもっとも、身近なテーマを中心に尋問が行われるからです。勿論、「コンプライアンスヘルプライン通報制度のもとでの、不利益行為の有効性」、「成果・能力主義人事制度労働協約・就業規則のもとでのキャリアプランの位置づけとそれを無視した配転命令の有効性」、「ヘルプライン通報者への原則人脈接触禁止業務命令の有効性」、「○○担当部長並の知識レベルになる、という目標設定の強要と、それに対しての全欠者向け評価の半分レベル人事評価の繰り返し」などについての判断も重要だと思います。

いったい「パワーハラスメントとは何であるか?パワハラの定義は?」かが、明確にされなければならない時期にもきているのではないかと思っています。そして私は、本訴訟を通じて、「権力を使った弱い立場の人へのパワハラ」、「特に、現代型の精神的に追い詰める、陰湿な組織ぐるみのパワハラ」を徹底的に否定します。そして世の中からあらゆる手段の「いじめ行為」をなくしたい、なくす事ができれば、と切に願っております。



ご関心のある方は、平成22年12月20日(月曜日)午後2時~4時
(尋問を含む、2時間の第5回口頭弁論期日)に、東京高裁820号法廷
までお越し頂ければと思います。