こんにちは、主に静岡で活動しております神戸ゆみです
新年早々に石川県能登地域で発生した地震、羽田空港で発生した航空機事故と、心の痛む災害や事故と心穏やかでない新年のスタートとなりましたが、1日でも早い復興と被災された皆様や事故に遭われた皆様の心休まる日がくることを願っています。
2024年がスタートすると共に皆さんがやらなければならない「確定申告」の時期がやってまいりました。
少しだけですが、今回は「家事按分」の部分について説明したいと思います。
皆さんは、お家で制作活動したりすることが多いですよね?そこで使う光熱費など
それって経費になるんですよっていう話です。
家事按分とは
個人事業主は確定申告の際に経費計上が認められています。自宅で仕事をしている場合、家賃や光熱費の一部も「事業を行う上で必要な支出」になるのです。
つまり
プライベートによる生活費と事業費が混在している費用を規定のルールで計算し、事業に使用した分を算出することを「家事按分」といいます。
家事按分できる経費とは
主に皆さんの思いつくのは、水道光熱費かと思います。
もちろん、それも「事業を行う上で必要な支出」である部分は認められます。
そのほかに
家賃や固定資産税、通信費、自動車関連(ガソリン代や高速代はもちろんのこと自動車税、車検)なども家事按分することが可能なのです。
家事按分の計算方法
実は計算方法に明確な計算式があるわけではありません。
ですが、例えば一番わかりやすい例で「ガソリン代」を例に説明してみましょう
このガソリン代の計算も、人によっては走行距離で計算するのと使った日数で計算するのがいいのかで計算式がわかれます
単発講座や、長距離遠征で講座をする人は走行距離の方がいいでしょう
逆に、定期的な講座を持っている人は車両日数で計算した方が楽だと思います
1ヶ月の走行距離の合計が300kmで、そのうち事業として走行した距離が150km、1ヶ月のガソリン代が5,000円だった場合
按分率は
150km(事業分の走行距離)÷ 300km(1ヶ月の走行距離の合計)= 0.5(50%)
経費にできる額は
5,000円(1ヶ月のガゾリン代)× 50%(按分率)= 2,500円となります
按分率は
3日(事業で使用した日数)÷ 7日(1週間) = 0.42…(約42%)
経費にできる額は
5,000円(1ヶ月のガソリン代)× 42%(按分率)= 2,100円
このような計算で大体の家事按分は産出され経費として計上することが可能となります。
ここで大事なのは、税務調査が入ったときにちゃんとこういったガソリン代を事業を行う上での支出としての証拠を記録することです。
少し難しい話になるので割愛しますが、最初のうちはイベント出店や講座など公に見えている部分だけでもはっきり証拠になるので経費計上しておくといいかもしれませんね。
確定申告について書き始めると延々と続いてしまうのでここらで終わりにしますが、ちょっと困ったなと思ったときはこれから地域ごとで始まる確定申告相談や商工会に聞いてみましょう。
適正な申告をし、今年も売り上げを伸ばして頑張りましょう。
この記事を書いたのは
運営委員 神戸ゆみ