解散命令と信者心理を踏まえた多面的な対策の必要性に関する私見 | 上祐史浩

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解散命令の弊害とそれを解消する信者心理を踏まえた多面的な対策

 

 旧統一教会の解散命令請求が求められているが、それが期待される効果を発揮しなかったり、さらには逆効果になったりしてしまわないようにするためには、信者の心理の十分な理解が必要だと思う。

 

 例えば、信者は教団にマインド・コントロールされただけだという単純で極端な見方に基づくと、この問題に関する情報提供や新法を含めた対策も、一部の弁護士。角界者、ジャーナリストの方によるものに偏り、その結果、教団信者の心は変わらずに、むしろ従来の信仰を悪い意味で深めて、新たな規制を迂回するかにばかりに注力する結果となる可能性があると思う。

 

 まず第一に、解散命令が出たら教団信者が一斉に改心することはないと残念ながら思う。教団信者の心理は、基本的に、キリスト教系に共通して、世俗社会は失楽園以来、悪魔の誘惑に負けて悪魔の虜となった人間の社会であって、その救済のために救世主と救世主が率いる聖徒による人類社会の救済があるという世界観があり、悪魔が支配する社会と、その世直しの救済を行う神・救世主側との善と悪の戦いを説く弾圧陰謀史観がある。

 

 それを土台として、教団には、日本社会は、大日本帝国の大罪を償うべき立場であり、教祖・教団本部のある韓国に比較すれば悪魔側に近いという文鮮明教祖独自の教義・世界観がある。こうした世界観・教義がある教団は、外部からの攻撃は弾圧と見て、逆に、その信仰を深める恐れがあるのだ。


 実際に、私が先日のトークイベントで知り合った教団幹部も「今まで通り淡々とやっていくだけ」と言い、反教団派の強制脱会等の批判をし、今回の事態の舞台裏には(まだ証明はないが)報道されない何者かの力があると主張していた。また、そのイベントの共演者の方で、その幹部と長く交流のある教団の理解者と思われる方も、米国の陰謀が背景にあるとの考えで、別のイベントで有田芳生氏と対談し、その陰謀論に有田氏が激怒したそうである。また、ネットで統一教会の現役信者の発言の中にも、こうして、教団幹部や社会の少なくとも一部には、今の段階で既に弾圧・陰謀ととらえる流れが現にある。

 

 なお、陰謀論とは別に、本事件は、捜査当局による容疑者の動機の厳格な調査は未了で、公判もまだ始まっていない。一般論として、容疑者が自分の罪を小さく見せるため同情を得る嘘の動機を供述することはよくある。その可能性を完全に否定するのは、時期尚早であり、犯罪捜査としては間違いだろう。

 

 主たる動機が旧統一教会への恨みではなく、安倍元総理の政治への怒りであり、本件が全くの政治テロだったの可能性も厳格に捜査される必要もある。実際に、捜査当局は、教団への恨みから元総理を射殺することには飛躍があると見て、容疑者の精神鑑定を行っている。その意味で、教団信者から見れば、今日のメディア世論が偏って見える可能性もあるだろう。

 

 そして、信者の心理は、今現在の批判報道など、新たな予想外の出来事が起こった時には、それを見て、自分の信仰を変えるよりも、自分の信仰の枠組みの中で、その状況を解釈する方向に自然と偏ると思う。その方が、心理的に楽であり、その逆は長年の自己の生き方の破壊につながり、容易ではないからである。

 

 しかも、今回は条件が非常に悪い。第一に、今回の教団に対する批判の内容は、教団信者から見れば、新しいことはほとんどなく、1970年代、80年代、90年代にすでに繰り返し批判され、信者自身は、そうした教団の活動を承知済み、経験済みであることだ。よって、長年の信者は自ずと「今までと変わりなく」となる。

 

 そのため、宗教法人解散命令の請求に関しても、文化庁・国自体が、長らく繰り返し否定しきたにもかかわらず、旧統一教会問題に関する自民党への批判のために、支持率の低下に悩む岸田首相が、世論の求めと批判を受け、それまで刑事事件に限定されていた解散命令請求の要件の法の解釈を、民事上の不法行為にまで、国会答弁の中で朝令暮改のように変更をした経緯がある。これを教団信者から見るならば、無理にでも適用しようとしているように、見えてしまう恐れがあるだろう。

 

 第二に、教団信者側から見れば、1990年代にメディアに批判された時に比較するならば、2009年に教団が刑事摘発を受けたこともあって、その後に教団信者の違法行為等を戒めるコンプライアンス宣言を出したことなどもあって、自分たちとしては、教団の活動は社会面から見て、以前より改善している、穏健化していると信じている可能性があると思う。更に、脱会して批判している元信者ではなく、現役の若い信者などは、過去の問題は知らず、「教団には報道されるような問題はない」と信じている者たちもいるようだ。

 

 第三に、教団信者側から見れば、今回の批判の発端は、本来は自分たちが被害者側である、元総理射殺事件の後に始まったという皮肉な展開がある。容疑者は、本来は教団の総裁や幹部の射殺を考えていたが、それは不可能と見て、元総理を対象にした経緯もある。


 第四に、今現在、国内外の社会全体に、陰謀論が大流行しているという状況がある。米Qアノンや、反ワクチン陰謀論団体の()()()(キュー)のように、大流行中の陰謀論は、弾圧陰謀史観のキリスト教と相性が良く、米国は福音派が加担しているともいわれる。

 

 最後に、宗教学者・大田俊寛氏が指摘するように、教団に対するマインド・コントロールの批判と、教団側の陰謀論は、相互に悪い意味で共鳴・増幅する恐れがある。大田氏によれば、教団の教祖が悪魔の如く信者を操っていて、信者が自ら好んでではなく、心ならずも服従しているとばかり教団批判者が考えるのは、やはり客観的に見れば、一種の行き過ぎた被害妄想的な心理であり、そのために激しく批判される教団側には、そもそも陰謀弾圧史観という被害妄想的な心理がある。そのため、双方の被害妄想的な心理が共鳴・増幅しながら、両者間の対立が激化する悪循環ができる構図になる恐れがある。

 

 こうした事情に加え、教団は(オウムと同じように)、ワイドショー・メディアは(悪魔側の情報として)なるべく見ないように指導しているとされる。よって、コアな信者ではなく、周辺の信者で、そもそも迷いのあった人などは、今回の批判報道や解散命令を辞める契機にする可能性があるが、コアな信者は、なかなかそうはならない恐れがあると思う。

 

 よって、教団信者側は、この事態を「自分たちがより純化していくための神の与える試練である」などと解釈する可能性があるだろう。「偽信者がいなくなって、本当の信者、本当に救われる者だけになった」などと、と悪い意味で、前向きに解釈する可能性もあると思う。メディアに出演している脱会者も、「悪魔側に堕ちた者」という見方をするなどである。

 

 もちろん、宗教法人の解散命令請求によって、国がダメ出しをすれば、それはアナウンスメント効果となって、新しい信者は増えにくくなるという期待はある。しかし、すでに大量の批判報道がある中で、それがどのくらいの追加効果を持つかということはあるだろう。

 そして、実際に、解散命令が裁判所に請求されても、教団は徹底的に争うであろうから、裁判は長期化していき、決定が出るまでにはかなりの期間を要し、その間に世論は冷めていく可能性がある。その一方で、教団は、解散命令の決定を織り込みながら、その状況下での体制を整えていくことになる。

 

 この点に関連して、宗教法人法の解散命令が、教団の解散を意味するものでは全くなく、法人格と免税権の剥奪と建物等の資産の清算に過ぎず、実質の信者の集団としての教団は法人格なき任意団体としてまるまる残ってしまい、その教義も活動も何も変えられるものではないことは、宗教法人の解散命令を受けたオウム真理教の先例も含め、下記の記事で詳しく紹介したおとりである。

 

 その中では、教団の対抗策によっては、免税権が剥奪されて、資産の清算手続きに入っても、課税や資産の清算を事実上回避する大国策が多々あることや、宗教法人の解散によって、教団側の文化庁への報告義務や質問への応答義務がなくなり、その実体が今より一層把握しにくくなって、教団活動が地下化する弊害もある事実も解説した。ご関心がある方はご覧いただきたい

 

 

 

 そして、裁判長期化する中で、更に解散命令で出来ることは実際に余りないことや弊害もあることなどが周知されるならば、一層世論は冷めていくかもしれない。その挙句に、万が一、裁判所に請求が認められない事態となれば、教団(と教団の弾圧との見方)に、逆にお墨付きを与える結果になことが、一部の識者によって指摘されている。

 

 また、そもそも、統一教会の布教形態は、40年前から繰り返された批判報道もあり、世間の悪評に強い構造があると思われる。そのため、正体隠しの活動で、入会の準備活動を十分にやった上で入会に導く仕組みを取ってきた団体である。勧誘される対象に対しては、最初は、旧統一教会の名前は全く出ないから、教団が宗教法人か否かはなどは、全く関係がない。

 

 実際に、宗教法人解散命令を受けた後、アレフ(旧オウム)が、最近10年ほど、正体を隠した覆面ヨガ教室などで、さまざまな陰謀論を吹き込み、オウム事件も陰謀と思いこませてからカミングアウトし、入会させる手法で、相当数の若者を入会させて問題になっている(私はその脱会支援を15年ほど行ってきた)。

 

 そして、今は陰謀論が大流行であることもあって、正体を隠し、今回の批判報道も含めた陰謀論を作り上げ、何かの陰謀論サークルでも作って、1日から2日くらい、目くるめく陰謀論を吹き込めば、簡単に転向・回心してしまう人が少なくない(特に、そもそもそういうものが好きな人の場合は)。

 

 こうした信者心理の分析や、アレフ(旧オウム)の先例に基づいた視点からしても、消費者庁の政府有識者会議が、その主たる提言には含めなかったものの、その参考意見として表明した、正体隠しの布教などの違法な教化活動を法的に規制することは、一手だと思われる。

 

 この正体隠しの布教の法的規制に関しては、今回導入された悪質な寄付勧誘を規制する新法において、罰則のある禁止規定ではなく、罰則無しの配慮義務として、正体や目的を隠して寄付の勧誘をしないことが盛り込まれ、違反した場合には、行政が勧告・停止命令・団体名の公表などの行政措置を取ることができることになった。また、政府の答弁では、この規定によって、寄付の被害者が、民事訴訟の損害賠償をしやすくなり、この違反があれば、宗教法人の解散命令の事由になるとされた。これは、一歩前進だと思う。

 

 しかし、これは、正体隠しの教化活動を直接的に禁止しているのではなく、そうした寄付の勧誘をすることを禁止しているものである。この点に関して、岸田首相の国会答弁では、正体隠しによる勧誘で入信した際ではなく、その後、長期間を経た後に寄付を勧誘する場合にも適用される(場合がある)との答弁があったことが報道されてはいる。しかし、実際の法の運用がどうなるのか、その結果として、教団がどのくらいそれを警戒する状況になるかは、いまだ不透明である。

 

 また、新法により、違反した場合に、団体名を公表することや、宗教法人の解散事由になることは、一定の効果があるだろう。しかし、逆に言えば、宗教法人の解散命令が出されれば、その後の教団側は、もはやそれを恐れる必要がなくなる。また、宗教法人の解散命令まで出た後には、団体名の公表をしても、教団がそれを嫌がり、失うものがあると考えるかは疑問である。失う名誉・世評はないと開き直る恐れもあるだろう。

 

 そして、違反者に刑事罰が設定されなかったことによる抑止力の不足は、よく言われたように当然あると思う。刑事犯罪ではないということは、この違反事例に対する調査・捜査は、基本的には警察ではなくて、所轄官庁である消費者庁や文化庁の担当となるのではないか。だとすれば、捜査・摘発する能力は格段に落ちるのではないだろうか。

 

 この背景事情としては、正体隠しの活動は、他の宗教団体や、政治団体などもやっていると聞くので、刑事罰の設定に対しては、政治的な反対が強かったという可能性があるのではないかと思う。

 

 さらに言えば、教団訴訟の第一人者である郷路征記弁護士が、長年の教団相手の民訴で違法認定を勝ち取った教団の教化活動の中には、正体や目的を隠した教化・勧誘活動に限らず、勧誘対象の判断に重要な事実を隠したり、事実に反することを繰り返し断言することにより、勧誘対象が自分の自由な意思による適切な判断が出来なくなる状態も含まれている(参考資料:政府案に対する意見と法律案のご提案。郷路征記 https://www.stopreikan.com/seimei_iken/2022.11.22_teian.pdf)。

 これは、まさにアレフの正体隠し教化の中で行われている、「オウム事件が陰謀である」という虚説を重厚に刷り込む行為である。そして、郷路弁護士は、自身の法案の私案を発表しており、その中には、こうした行為を禁止する内容がある。本来は、政府法案にも、こうした具体的な違法な教化活動に関して、刑事犯罪として罰則を設けるか否かは別としても、具体的な表現で禁止されることが望ましかったのではないかと思う。なお、ひかりの輪のスタッフは、アレフの正体隠しと陰謀論による詐欺的な教化活動に対する訴訟の可能性に関して、昨年であるが、同弁護士に電話で相談した経緯がある。

 今回の新法は、2年後に見直しをする規定が含まれていることもあるから、今後もう一度、真に効果的な規制の方法を考えるべきだと思う。

 

 次に、問題の解決を教団活動の法的な規制ばかりに頼ってはならない面がある。なぜならば、この問題の原因は、教団が信者をマインドコントロールすることばかりではないからだ。すなわち、信者側に、教団に嵌ってしまう心理的な要因があることは否めない。つまり、確かに、前に述べた正体隠しや先祖の因縁に基づく脅しといった教団の不法な教化手法がなければ、教団に嵌りにくく、それを規制することは望ましいことも確かであるが、それと同時に、実際には、そうしたことがあっても嵌らない人の方が殆どであり、勧誘された人のごく一部、1%ともいわれる人たちが入信するに過ぎないからである。

 

 そして、マインドコントロールと言う概念自体が、何をすることがマインドコントロールすることなのかを定義するのが難しく、仮に定義してもそうした手法・技術が、他の心理を操作して入信・信仰実践をさせるために十分に有効であると言う科学的証拠に乏しく、更に実際に教団が使用しているという証拠がないために、国内外の裁判では、教団のマインドコントロールの事実認定はされておらず、それが不法行為とも認められていない(つまり裁判では、被害者が教団によるマインドコントロールを批判しても勝訴できていない。この件は、下記の記事にて詳しく紹介した。

 

 

 

 よって、政府による教団活動の規制と共に、左右の両輪・2本の柱として、それに加えて、教団に嵌ることを予防するための教育や、嵌った人の相談を受けて、物理面と心理面の双方で支援して、その脱却を助ける取り組みが非常に重要だと思う。政府がすでに表明はしているが、政府の被害者の相談支援窓口をはじめとして、学校教育、政府広報、福祉政策・制度の拡充が重要だと思う。

 

 すなわち、カルト宗教や陰謀論は、感染症とよく似たところがあって、まずは予防が第一であり、第二に感染後の早期の適切な治療が重要であり、感染症の流行自体を根絶することには限度があるのと同じように、団体の活動を規制することにも限界があると思う。

 

 そして、予防と言うことを考えたならば、まずは入信しないように、例えば学生などに関して、現在のカルト宗教教団や宗教全体の概要、その背景の宗教の歴史を適切に教えることが有効だと思う。感染症におけるワクチン接種である。免疫の形成である。こうしたことは反セクト法を導入したフランスが導入していると聞いたことがある

 

 この点に関して、有識者会議では、特定教団を名指ししないと、教育しても予防効果がないという指摘があったと言われている。この意見の背景には、教育現場が、特定の団体をカルト団体と勝手に指定をするならば、信教の自由の問題が出るという困難があることがある。それが出来なければ、予防効果が乏しいと言うのだ。

 

 しかし、教団名を名指ししたとしても、教団が再び2015に行ったように名称を変えてしまえば、名指しの効果は減じることになる。そして、宗教法人法の解散命令請求を行い、それが認められれば、宗教法人格がなくなるので、教団名の変更を文化庁に承認してもらう必要もなくなるので、名称は自由に変更できる。

 

 さらに、教団本体ではなく、その前段階として正体を隠して教化を行うダミーサークルの名前などは今でも容易に変えることができる。さらに、教団派、「天地正教」という別の宗教法人を有しており、さらには、他のキリスト教会に信者を送り込んで、乗っ取ってしまった事例もあるという。だとすれば、今後の状況では、ダミーサークルで正体隠しの教化を行った後に、旧統一教会であるという正体を明かして教化するとは限らない。

 

 そこで、抜本的で恒常的な対策が必要となる。それは、宗教界・カルト団体の信者の心理を熟知した経験者や心理学者が、団体によらずに共通する、信者となる人が陥る心理的な落とし穴や、教団が入信教化する上で使う心理的な誘導法を教育することが考えられると思う。これは、全変異株に対応可能なパーフェクトワクチンのようなものである。団体名の変更があっても有効で、複数のカルト教団全体に有効な免疫の形成である。

 

 一方、現状を概観すれば、現代のカルト対策は、マインド・コントロール理論に基づく弁護士・牧師等の反カルトチームが、かつては強制脱会を行ったり、ジャーナリズムによる批判を展開したりして、今回は、それに法的な規制を加えて動いている面があると思う。これは、主に力ずくの対策であって、宗教・信者側に立った心理分析に基づいた、心理教育面からの総合的な対策とは言えない。これに対しては、教団・信者は、どのように報道批判や法規制を潜り抜けるかを学習し、今回もすでにそれを始めている恐れがあるし、今までもそうしてきた経緯がある。

 

 教団が歴史的に対立してきたのが共産勢力で、そのために教団の被害者の弁護士の方が、左派系の方が多いともいわれる中で、唯物思想的な視点に偏らずに、宗教の信者の心理分析に長じた、心理学者や宗教者の視点からの対策にも重点を入れるべきだと思う。実際に、宗教者としては、教団の脱会支援を行う牧師たちの中に、強制脱会を行って、教団から悪魔視されている牧師や弁護士に限らず、自主的な脱会の支援に非常に長けた牧師の方、そのグループが存在すると(知り合いの教団段階支援をしている牧師から)聞いている。

 

 旧統一教会は、キリスト教の中では異端の存在である。そして、キリスト教の伝統宗派と異端の間では、歴史的に見ても、私の個人的な体験からしても、強い対立関係が生じる可能性がある(そして、実際にそうなってきた一面があるのかもしれない)。こうした意味でも、政府は、多様な専門家・宗教者・脱会支援者の意見を聴取して、総合的で有効な対策を考案するのが望ましいと思う。

 

付記:旧統一教会問題に関する法規制に関する私見

 

※注:これは、主に教団活動の法規制に関してであり、教団ではなく勧誘対象や信者に対する予防教育、広報、相談支援、社会福祉関係の政策は一部を除いては含みません。

 

①不法な今日活動の規制

 正体隠しの教化など、旧統一教会相手の従来の民訴で不法行為と認定済の教化行為の禁止(必要に応じて罰則を設ける)。

 

②教団の寄付勧誘の規制:

 上記①の不法行為に結果として生じた寄付を規制する。なお、この脱法行為として信者の教団への多額の貸付の抑制策を検討する。

 

③宗教法人の解散命令請求の関係

 解散命令のの前段階(及び解散命令請求の敗訴への備え)として、一定の条件を満たす場合に、宗教法人を被観察法人に格下げし、行政の調査権を拡充して観察する制度(関連団体を含め)。なお、韓国政府と協力して国内規制の抜け道を抑制する。

 

④2世問題に関する規制

 教団側を規制する上では、宗教虐待の定義・範囲に関して、信教の自由・親の教育権などから根本的な検討が必要。2世信者に対する必要な相談・支援をする教育・社会福祉制度の強化。ただし過剰介入は回避してバランスをとる。