東京高裁での控訴審判決全文を公開します。
こんにちは、ジョイ吉です。今回は東京高裁での控訴審判決全文を公開します。個人情報に関わる部分はマスキングや割愛をしております。X(旧twitter)では先に書きましたが、この控訴審判決の中で、動物愛護管理法に定められた数値基準がかなり歪められて解釈されています。第1種、第2種動物取扱業ともに、猫の飼養は一時的なものであるから、「猫1匹の飼育に必要なスペースは最大で0.8㎡、最小で0.3㎡。だから30㎡で100匹を飼育可能。」と判示されています。数値基準は、第1種、第2種動物取扱業での動物の飼育 が一時的なものであることなんて百も承知で設けられたものであるにもかかわらずです。本件は現在、最高裁に上告中であり、未だ結論は出ていませんので、上記の判決は確定しておりません。そのため、第1種、第2種動物取扱業者の皆様におかれましては、本件の結論が出るまでは引き続き管轄の動物愛護センターの指示に従って、現状通り数値基準を遵守して下さいませ。