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でショッキングなニュースを見た。

ーーーーー以下引用




患者7人が不審死 
50代医師、県警が捜査
2006年3月25日(土) 15時40分(毎日新聞社)


T県某市は25日、
某市民病院で昨年10月、外科の医師(50)が
入院患者(78)の呼吸器を取り外そうとするなど不自然な点が
あったとして、同病院が調査を始めたと発表した。


市によると、昨年10月、この外科医が院長に
「男性患者の人工呼吸器を外したいと考えている」と申し出た。
病院は調査委員会を開き、この医師から聴取したところ、
過去に複数回、同様の呼吸器外しを行っていることが判明。
病院は同月中に市に連絡。同市が県警に届け出た。
外科医については、自宅待機を命じたという。
また、医師が院長に相談した男性患者については
「今も存命している」としている。


安楽死をめぐっては、T大医学部付属病院(K県)で
病院医師が末期がん患者に塩化カリウム製剤などを注射して
心停止させた事件(91年)で、Y地裁が95年3月、
殺人罪に問われた医師に有罪判決を言い渡したケースがある。
判決では、安楽死として違法性が問われない要件として、

▽耐えがたい苦痛がある
▽死期が迫っている
▽苦痛を和らげる方法がない
▽患者の明らかな意思表示がある--


ことを満たす必要があるとした。



ーーーー引用ここまで。


長い引用になったが、ここで前例として挙げられている
「T大安楽死問題」は私が学生当時、レポートのテーマにした
ことがある。

T大の場合、なぜ安楽死事件が発覚したかといえば、
医療従事者のリークからであった。

今回は、当事者である医者が院長に安楽死を行いたいと
打診しているという点、そしてこの医師が死なせたと
見られている人数が多いという点などがT大事件と異なっている。


…医者の思いと、患者家族の考えが、
患者本人の意志が不明なままでいきちがいを起こした悲劇…
それがT大安楽死事件だった。
過去の事件から得られた教訓…
安楽死を満たす法的判断基準
(上記引用赤字の部分)が
今回生かされていなかったとしたら、残念なことである。

安楽死基準を本件がどこまで満たしているのかどうか、
が今後明らかにされていくだろう。


医者は命を扱う職場である。
命、すなわち「ひと」を。
だからこそ、ひとりの医者の安易な判断で命を左右する
ことがあってならないことは、当然である。

独りの医者が判断する不透明な死を防ぐために、
複数医師による安楽死判定基準検討システムなどが、
全国の病院に立案・施行されればよいのにと、思うのであった。