パンデミック条約に反対すべき理由の解説動画です。

立憲民主党の原口一博議員のチャンネルから転載します。

 

 

原口氏と精神科医の田中陽子氏の対談形式の動画ですが、この中で取り上げられている元の動画は↓ですね。

だれでも閲覧可能です。

 

 

問題となっている武見敬三議員の発言を抜粋します(以下すべて敬称略)。

 

 

(31:35あたりより)

武見:そして、もう一つの新たなアプローチというものが法律家的アプローチでございまして、これは特にドイツ、フランス、EUを中心として、こうした国際保健規則と言ったようなものに、より強制措置を作ることの必要性を求め、それによって、この「タバコ枠組み条約」と同じような形で、こうしたパンデミックに対応する、新たな国際条約を締結する必要性を提唱するようになってきております。

で、いずれこうした法律家的アプローチというものが、より重要な役割を担っていく可能性は極めて高いだろうとわたくしは思います。

 

 

「より強い強制措置を作る」とは、なかなか物騒なことを言っていますね。

そしてこのくだりで原口氏が反応します。

 

 

(19:50あたりから)

原口:すごいちょっと止めてください!

すごいこと言っていますね!

強制措置っていうのと、「タバコ枠組み条約」ってこれね、僕ら法律を作る人間だとピンとくるんですよ。

枠組み条約を作ってあと中身はそれを委任するってやつです。

こないだあの、外務省が国家主権とか人権とか関係ありませんとか、侵すことありませんって、あれはタバコ枠組み条約と同じ枠組みの条約を作れば、そこに契約で委任したことになるから、国家主権は侵しませんと言いながら制限ができるんです。

 

 

枠組み条約とはどういうものか、検索しました。

 

 

枠組条約(わくぐみじょうやく)は、まず目的と一般的な原則のみを定めた条約(枠組条約)を締結し、その細目は後に別個の議定書附属書によって定めこれによって各国を法的に拘束しようとする条約のいち方式[1][2]海洋環境保護の分野の国際条約に特徴的に見られる条約方式である[3]

 

 

なるほど。

枠組みだけ作って中身は委任とは、ずいぶんきな臭い話ですね。

国家主権は侵しませんと言いながら制限ができる、とは。

もし本当にそうだとしたら、これは詐欺師の手口でしょうかね。

法律における乗っ取りウィルスというか、そんなイメージでしょうか。

あるいはトロイの木馬みたいに、見た目はただの木馬でも、一度受け入れてしまうと中から兵士が出てきて制圧されてしまうみたいな感じでしょうか。

 

 

しかし、外務省の官僚が、「国家主権や人権を侵すような内容にはなってはいない」と明言してはいるんですね。

それが枠組みの部分にあたるなら、中身の部分もそれに反しない内容になるのかな?とも思います。

ここにおいては僕もちょっとどうなんだろうと思いますが、一方で、武見氏が「より強制措置を作る」と言っているのも事実です。

さらに中身は「交渉中につきまだ言えない」と答弁している以上、悪い憶測をせざるを得ないのも事実。

 

 

もう少し情報を集めてみましょう。

↓のリンクは厚生労働省のものです。

 

いわゆる「パンデミック条約」の交渉(パンデミックの予防、備え及び対応(PPR)に関する新たな法的文書)

 

 

「パンデミック条約」の前に「いわゆる」とつけているのがひっかかりますね。

ここには英文の訳語の問題があるそうで、agreement,本来は「合意」と訳されるところを「条約」とあえて誤訳することで法的拘束力があるかのように見せているとかいう?話で、だから「いわゆる」がついているんだったかな?(ここについては不正確なので参考程度に。リンクからは英文を見られますが僕はまだ読んでいません)

まあ、役人がこういうごまかしをやるときはたいていろくなことではありませんよね。

 

 

以下のサイトでは問題点についてより分かりやすく解説してくれています。

 

 

この、「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態(PHEIC)」が、誰が、どのような条件下で、どのような法的権限の下に宣言することができるのかが、最も重要な点です。岡田准教授によると、現時点においてこのPHEIC 認定は、「事務局長は、48条に基づいて設置される緊急委員会の助言を考慮しなければ」ならないということです(12条4項(c)号)。

しかしこの PHEICが実際に発動した例として、国際保健規則が2007年に発効した後に起きた、新型インフルエンザ事件がその特性を示しています。以下はWikipediaからの引用です:”2009年から10年にかけての新型インフルエンザの世界的流行に際し、WHOのマーガレット・チャン事務局長は「今、すべての人類が脅威にさらされている」として、新型インフルエンザをすべての人類の脅威とする広報を行った。その後、新型インフルエンザが弱毒性である事が発覚するも、顕著な感染や死亡の被害が著しい事態を想定した警告であるフェーズレベル6/6と警告し、パンデミックを宣言した。 

しかし初の「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」(PHEIC)の対象にまでになった新型インフルエンザは前例のない保健当局と科学者と製薬会社が強力に連携する体制をもたらしたが、実際は他の季節性インフルエンザと大差ないレベルのインフルエンザで被害も小さなものであった。 

一連のWHOの誤報への批判が高まり、これを重く見た欧州議会は、パンデミック宣言に至った経緯の調査に踏み出す事態となった。欧州議会のボーダルク(W. Wordarg)前保健衛生委員長は、WHOの宣言は偽のパンデミックであったとして問題提起をし、WHOの意思決定には製薬会社の意向が大きく影響した可能が高いとしている。

 

 

ようは「パンデミック」の定義があいまいで、WHOがパンデミック宣言をすればパンデミックになってしまう。そして製薬会社の利益のためにパンデミックが恣意的に濫用される可能性が高い。

さらに今回の改訂はそれにより国家に対しより強い拘束力を持つものになる可能性が高いということですね。

さらに引用。長いですが我慢して読んでみてください。

 

◆国際保健規則の改訂案


その内容は、要約すると下記のようになります:

1)『勧告から義務への変更』: WHOの全体的な性格を、単に勧告を行うだけの諮問機関から、法的拘束力を持つ統治機関に変更する。(第1条および第42条)
2)『実際の緊急事態(PHEIC)ではなく、潜在的な緊急事態を対象とする』: 国際保健規則の適用範囲を大幅に拡大し、単に公衆衛生に影響を及ぼす可能性のある場合のシナリオを含む。(第2条)
3) 条文中の「人々の尊厳、人権、基本的自由の尊重」を削除。(第3条)
4)『保健製品の割当を行なう』: WHO事務局長に「保健製品の割当計画」を通じて生産手段を管理させ、先進締約国にパンデミック対応製品を指示通りに供給するよう求める。(第13条A)
5) WHOに、健康診断、予防薬の証明、ワクチンの証明、接触者追跡、検疫、治療を義務づける権限を与える。(第18条)
6)『グローバルヘルス証明書』: 検査証明書、ワクチン証明書、予防接種証明書、回復証明書、旅客所在確認書、旅行者の健康宣言書を含む、デジタル形式または紙形式のグローバル健康証明書システムを導入する。(第18条、第23条、第24条、第27条、第28条、第31条、第35条、第36条、第44条、付属書第6条、第8条)。
7)健康対策に関して主権国家が下した決定を覆す権限を緊急委員会に与え、緊急委員会の決定を最終決定とする。(第43条)
8)『不特定の、潜在的に莫大な財政的コスト』: 何十億ドルという指定のないお金を、説明責任のない製薬・大病院・緊急事態産業の複合体に割り当てる。(第44条A)
9)『検閲』:世界保健機関が誤報や偽情報とみなすものを検閲する能力を大幅に拡大する。(附属書1、36ページ)
10)『協力義務』: 改訂IHRの発効時点で、PHEICを執行するためのインフラの構築、提供、維持の義務を設ける。(附属書10)
※『』は筆者による・要約は#ExitTheWHO をやめるべき 10 の理由、James Roguski氏の要約を参考。
https://my159p.com/l/m/cO3IZpyTmbuKoq

更に重要なことは、 PHEIC宣言とともに、各国の憲法が覆えされてしまうという事です。
WHO緊急委員会の決定が最も権威のある最終決定になり、事実上主権国家が主権をWHOに預けることになります。この決定には、いわゆるチェック・アンド・バランス(不均衡を牽制する機能)が一切無いことが特徴です。


上記の項目が実効されると、日本でかろうじて維持されてきたワクチン接種の選択の自由などは簡単に吹き飛ばされてしまいます。例えば、”ワンヘルス”の下では、鶏の間で流行っている鳥インフルエンザをWHOが潜在的に危機をはらんでいると決める可能性があり、PHEICが発動されると行動の自由やその他の人権が封じ込まれ、そのために準備された、ヒト用のワクチンが強制的に打たれる、ということが起こりかねないのです。

つまり、WHOの一存で全世界(加盟国)に保健の名の下で戒厳令がしかれるということを意味しています。

このような決定的な取り決めが、一部の国(米国など)をのぞいて議会で一切議論されず、国民に知らされることなく採決されようとしています。そして、機を一にして、日本の改憲の関連での緊急事態条項の追加に向けての動向も、このような流れと同調しているように見えます。

このWHOの目論みが実現されると、日本国内の改憲による政府の膨大な権限拡大に留まらず、国家そのものの主権がWHOに自動的に移行するシステムが築かれようとしていることに留意する必要があります。

 

なかなか恐ろしいことが書かれていますね。
外務省は「国家主権も人権も守られるから大丈夫です」と言ってはいますが、どうも政府もグルのようですし、とても信用できません。
 
 

ちなみにこのパンデミック条約、合意がまとまらずにポシャる可能性が高いです。

 

 

しかしそれで一件落着とはいきません。

国内で「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」が国会審議もされず閣議決定されようとしています。

パンデミック条約がポシャっても政府行動計画で、とあらゆる搦手からことを進めていこうとしているのが分かります。

 

 

このパブリックコメントには約19万件の意見が寄せられたそうですが、政府はそれら国民の声を無視して進めるつもりです。

なのでこちらに対する反対も含めてのデモという意味合いもあります。