来年6月から、風邪薬、頭痛薬、胃腸薬、痔の薬、漢方薬、妊娠検査薬などがネットで購入できなくなります。
危険性が高い1類(下記引用記事参照)については仕方ないと思いますが、2類については購入OKにしといて欲しいなぁ。
説明がきちんと記載してあればいいのではないかと思うのですが?
どうなる医薬品ネット販売 「対面が原則」に業者反発
配信元:産経新聞
12/03 11:04
医師の処方箋(せん)がなくても買える一般用医薬品(大衆薬)には、これまで販売に関する法律はなかった。薬剤師不在のドラッグストアなどで、アルバイト店員が風邪薬を販売したり、インターネットなどで薬が通信販売できたりするのは、このためだ。
しかし近年、本来は医療用として使われていた薬が「スイッチOTC
」として一般用医薬品でも売られるようになった。これらの薬は、効果は強いが副作用のリスクも高く、現状のままでは「利用者の安全性の面から問題がある」との声が高まっていた。こうしたことを背景に、医薬品の販売に関する法律を盛り込んだ改正薬事法が18年6月に成立、21年6月14日までに施行されることになっている。
改正薬事法では、一般用医薬品を副作用が起きるリスク別に3分類。最もリスクが心配される1類には、胃腸薬「ガスター10」や発毛剤「リアップ」などが含まれ、販売時に薬剤師が説明することを義務とした。2類は、まれに重い健康被害が起こる恐れがある風邪薬や痔(じ)の薬などで、販売時には薬剤師か登録販売者の説明が努力義務とされている。3類は、ビタミン剤や整腸薬などリスクが低いもので、販売時の説明は不要となっている。
1、2類は「対面販売が原則」で、インターネットなどでの通信販売に加え、薬剤師や登録販売者が不在のときは店が開いていても薬の販売ができなくなる。
http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/living/201187/
[市販薬]ネット販売規制 風邪薬などは禁止…厚労省決定
2008年12月23日23時11分 / 提供:毎日新聞
厚生労働省は、来年6月の改正薬事法施行に合わせ、インターネットによる一般用医薬品(市販薬)の販売規制を、同法の施行規則に盛り込むことを決めた。年明けに規則改正の省令を公布する。ネット業界や政府の規制改革会議は規制に強く反発していたが、かぜ薬や漢方薬などのネット販売は法令違反になる。
改正薬事法は06年6月に成立。市販薬の扱いを半世紀ぶりに大幅に見直し、副作用の危険の順に1~3類に区分した。薬事法が対面販売による情報提供を原則にしていることなどから、同省は今年9月、ビタミン剤や一部の整腸剤など副作用の危険が低い3類以外はネット販売を認めない案を示した。
http://news.livedoor.com/article/detail/3951608/
リスク区分(第一類~第三類)について、詳しくは
厚生労働省:一般用医薬品販売制度ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/ippanyou/index.html
楽天では、これに反対する署名活動をしています。
楽天による、ネット販売禁止の医薬品の例
・風邪薬・胃薬などの常備薬
H2ブロッカー含有薬「ガスター10」
風邪薬「ルル」
風邪薬「パブロン」
咳止め「改源咳止め」
・人前で買うのがためらわれる薬
便秘薬「コーラック」
痔の薬「ボラギノールA」
妊娠検査薬「ドゥーテスト」
水虫薬「スコルバ」
・その他日常的に使うケースが多い医薬品
寄生性皮膚病薬「ピロエース」
禁煙補助「二コレット」
虫さされ薬「ムヒアルファEX」
漢方便秘薬「ナイシトール」










