学校の先生が18歳未満を相手にわいせつな行為、あるいは、みだらな行為(※)をして逮捕される事件が後を絶ちません。
(※「わいせつな行為」と「みだらな行為」の違いですが、性交があれば「みだらな行為」、性交がなければ「わいせつな行為」というみたいです。)
そんな中、こんなニュースがありました↓
女子高生の裸撮影 旭川の中学教諭逮捕
2009/01/28 22:34 産経新聞
北海道警旭川東署は28日、児童買春・ポルノ禁止法違反の疑いで旭川市神楽五条、市立中学教諭前野晴嘉容疑者(39)を逮捕した。
調べでは、前野容疑者は平成19年11月28日、市内のホテルで、出会い系サイトで知り合った高校生=当時(17)=に胸や下半身を露出させ、携帯電話のカメラで撮影、メモリーカードにデータを保存した疑い。
http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/216855
↑の記事が正しければ、「みだらな行為」はもちろんのこと「わいせつな行為」もしていないようです。
撮影した画像(写真)を誰かに提供するとか、売るとか、ネットで公開するとかいうわけでもないようです。
それでも逮捕されちゃうんですね。
こんなニュースも↓
教え子の裸36回撮影した元教諭に実刑判決
2009年1月28日13時57分 nikkansports
中学3年当時に教え子だった女性(17)の裸の写真やビデオを撮影したとして、児童買春・ポルノ禁止法違反の罪に問われた東京都台東区立中学校の元教諭鈴木明被告(52)に、東京地裁は28日、懲役1年8月(求刑懲役2年)の実刑判決を言い渡した。
鈴木被告は「結婚が前提の真剣な交際だった。違法性はない」と無罪を主張したが、判決は「被告には妻がいるほか、発覚後には女性の親に金を支払おうとしたことなど、交際は真摯(しんし)なものといえない」として退けた。
鈴木被告は、同じ女性が18歳未満と知りながら、ホテルなどでわいせつな行為をしたとする児童福祉法違反の罪にも問われ、東京家裁で公判中。「女性から誘われた。恋愛感情に基づく行為だった」と、同様に無罪を主張している。
http://www.nikkansports.com/general/news/f-gn-tp0-20090128-454721.html
↑このケースでは「わいせつな行為」もしているようですが、昨日実刑判決が出たのは「写真やビデオを撮影した」件に関してです。
(妻がいる52歳のオッサンが「結婚が前提」とかいうのは無理がありすぎですが。)
児童買春・児童ポルノ禁止法 (正式名称:児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律)では
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
第七条 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
2 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
3 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第一項と同様とする。
となっており、自分ひとりで楽しむためであっても、作製しただけで有罪となるようです。
(3項製造罪(姿態とらせて製造)。詳しくは「奥村徹弁護士の見解 」などをご覧ください。)
さらには、自分が製造したわけではなく、送信させただけでも「製造」したとして以下のように逮捕者が出ています。
(以下は学校の先生ではありません。)
女子中高生に裸の画像送らせる クラブ従業員逮捕
産経新聞 2008/10/08 23:51
http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/event/185323/
中3女子に裸の画像送らせる 西宮市職員逮捕
産経新聞 2008/10/29 21:53
http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/event/191168/
ポルノ禁止法違反容疑で男を逮捕 女子高生に裸を撮影させる
Kyoto Shimbun 2009年1月19日(月)
http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2009011900178
これは危険ですね。
18歳未満の人にメアドを教えて、勝手にヌード写真を送ってこられて、「送れって言われたんです。」って言い張られたら、逮捕される可能性が無きにしも非ずってことでは?
関連記事
追記(2009/2/4)
ちょっと違いますが、まぁ、似たような事件がありました。
この教諭は、少女が下着をインターネットで売っているのを発見し、「下着を売っていることを親に知られたくなければ写真を送れ。」とか脅したらしいです。
少女に「裸画像送れ」 山口の高校教諭逮捕
2009/02/03 13:22 産経新聞
徳島西署は3日、インターネットを通じて徳島県内の少女を脅し、裸の画像を送らせたとして、児童買春・ポルノ禁止法違反や強要の疑いで、山口県宇部市の宇部フロンティア大付属香川高の教諭、岩本崇之容疑者(32)=山口市=を逮捕した。
http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/event/218615/