弁護士さんがブログで懲戒 を記事を書いたばかりですが、今度は中学校の先生です。
全く悪気はなく、軽い気持ちで書いていたのでしょうね。
「生徒から相談を受けた人間関係の問題などについて」書いていたとのことで、もしかしたら他の先生の参考にもなるかもとか思っていたかもしれません。
「生徒が特定できる」とは、どのぐらい詳しく書いていたのでしょう?
書き込みに使っていたというイニシャルが当事者のイニシャルそのままだったのでしょうか?
教育関係の本などで生徒の様子を書いたものはよくあるのですが、ブログがダメなら、そういう本もダメですよね。
そういう本は、生徒と保護者から了承をとっているのかな?
ブログ書き込みで中学教諭停職 生徒特定できる内容
2009/01/15 18:58 共同通信
鹿児島県教育委員会は15日、生徒が特定できるかたちで学校での出来事などをブログに書き込んだとして、20代の中学校の女性教諭を停職1カ月の懲戒処分にした。県教委は「教員としての信用を損なった」としている。
県教委によると、女性教諭は初めて担任を持った昨年4月ごろから、生徒から相談を受けた人間関係の問題などについて、イニシャルを使って自分のインターネットのブログに書き込んだ。
同11月に生徒が発見、指摘を受けて問題の部分を削除した。女性教諭は「自覚が足りなかった」と話しているという。
このほか15日付で、飲酒運転で逮捕された30代の男性高校教諭を停職6カ月の、自動車で歩行者をはねて死亡させた男性中学教諭を減給10分の1(3カ月)のそれぞれ懲戒処分にした。
http://www.47news.jp/CN/200901/CN2009011501000755.html
交通死亡事故の処分って、意外に軽いんですね。
もっとも、遺族から多大な賠償金を求められたりしているのかもしれませんが。
関連記事