福島県いわき市の県立高校の進路指導室で、男性教諭(43)が携帯電話を使って女子高生のスカート内を盗撮していた事件があったのですが、刑事告訴は難しいそうです。

すでに懲戒免職にはなっています。


なお、「迷惑行為等防止条例」は自治体によって異なりますので、同様のケースで刑事告発される自治体もあると思います。



【特報 追う】盗撮教師の告訴なぜできぬ 迷惑防止条例に「公共の場」の“壁”
2008.12.4 02:04
 盗撮を罰するための法律は一般的に、各自治体の定める「迷惑行為等防止条例」と刑法の「建造物侵入罪」の2つ。しかし今回の事例は「どちらも適用できない」という。

 「迷惑行為等防止条例は、公共の場で他人の下着などを盗撮することを禁じている。しかし“公共の場”とは“誰もが自由に出入りできる場所”の意味。今回は盗撮した現場が学校内の進路指導室で、誰もが自由に出入りできない以上、公共の場にはあたらない」という。

 では建造物侵入罪ではどうなのか。

 「同罪が適用されるのは“正当な理由なく侵入した”場合。たとえば学校の女子トイレなどに侵入して盗撮した場合は適用できるが、今回は実際に現場で進路指導を行っており、正当な理由がなかったとは言い切れない」と話す。

http://sankei.jp.msn.com/region/tohoku/fukushima/081204/fks0812040204000-n1.htm