すごい金額です。


学校の課外活動中の落雷事故で賠償が認められたのは初めてだそうです。

こういう判例ができると、今後はほとんど全てのケースで認められることになるかもしれません。

(過去の他の事故はどうなるのでしょうか?被害者は納得しないでしょうね。)


サッカーの試合を雨の中でするのは当たり前というぐらい珍しくないと思いますが、雷が発生しそうなときは止めないといけませんね。




サッカー試合中に落雷で障害、高校などに3億円賠償命令
9月17日14時46分配信 読売新聞

 大阪府高槻市で1996年8月、サッカー大会の試合中に落雷に遭って視力を失い手足が不自由になるなど重度の障害を負った高知市の北村光寿さん(28)と家族が、在籍していた私立土佐高校(高知市)と、大会を主催した高槻市体育協会に約6億4600万円の損害賠償を求めた訴訟の差し戻し控訴審判決が17日、高松高裁であった。

 矢延正平(やのぶまさひら)裁判長は「落雷発生を予見することは可能で、サッカー部の引率教諭や市体育協会、大会の会場担当者らは注意義務を怠った過失がある」などとして、原告敗訴の1審判決を変更、将来のリハビリ費用を含む計約3億700万円の支払いを命じた。学校の課外活動中の落雷事故で賠償が認められたのは初めて。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080917-00000032-yom-soci




この落雷事故の状況や、過去の落雷事故について書かれたものが公開されているので、貼っておきます。

(PDFです)

落雷事故と損害賠償責任―学校の課外活動中の事故を中心に―
中京大学法学部准教授 長尾英彦

http://www.chukyo-u.ac.jp/educate/law/academic/hougaku/data/42/1=2/nagao.pdf