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そんなんあったんですね。
著作権法じゃないんやー。

10年以下の懲役、または1000万円以下の罰金

かなり重いな。



Wikipediaより

映画の盗撮の防止に関する法律(えいがのとうさつのぼうしにかんするほうりつ)は、映画館における映画の盗撮(カム撮り)行為を禁止するために制定された日本の法律である。法令番号は平成19年5月30日法律第65号であり、2007年8月30日に施行された。

著作権法の特別法として制定された、全4条からなる短い法律である。

映画館における映画の録音・録画行為を、原則として盗撮行為と定義し、私的使用を目的とした著作物の複製行為には著作権の効力が及ばないとする、著作権法30条1項の規定を適用しないこととした。その結果、映画の盗撮行為は著作権(複製権)の侵害となり、刑事罰の対象になる。