これはどういうこと?


「合意のもとでの行為」だと思っていれば無実なのか?


強姦罪に関して無実なだけで、児童福祉法違反(児童淫行罪)、青少年保護育成条例(淫行条例)違反についてはこれから裁判があるんでしょうな??




強姦に問われた男性無罪=相手14歳、「合意と誤信」-大阪地裁
6月27日18時1分配信 時事通信

 14歳の女子中学生を乱暴したとして強姦(ごうかん)罪に問われた元運送業の男性被告(25)に対する判決公判が27日、大阪地裁であり、横田信之裁判長は「合意があったと誤信した」として無罪(求刑懲役5年)を言い渡した。
 同裁判長は、中学生から電話で会う約束をし、男性との交際を了承したことから「中学生が性行為を受け入れたと誤信した可能性を払しょくできない」と判断。抵抗できないほどの暴行、脅迫もなかったとした。
 公判では、捜査段階の自白調書6点を任意性がないとして却下。同裁判長は、これらについて自白の押し付けがあったと認定した。
 言い渡し後、同裁判長は「人間として深く反省し、二度としないように」と諭した。
 男性は昨年6月12日午後9時ごろ、大阪市城東区の神社横に止めた車の中で、中学生に覆いかぶさって乱暴したとして起訴された。
 清水治大阪地検次席検事の話 判決内容を精査し、上級庁とも協議の上、適切に対応したい。 
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080627-00000114-jij-soci