宮崎県の東国原英夫知事(そのまんま東さん)の発言です。

個人的には体罰賛成なのですが、こんな条例はできないでしょうね。


でも、実は、「教務関係執務ハンドブック」(文部省初等中等教育局教務関係研究会)というものに

「軽く叩くなどの軽微な身体に対する侵害を加えることも事実上の懲戒として許される。つまり時には、叩くことが最も効果的な教育方法である場合もあり、いわゆる「愛の鞭」として許される程度の軽微な身体への行為ならば行っても差し支えない。」

と書かれているそうです。

http://members.at.infoseek.co.jp/ete/monbusho.html



<東国原知事>突然言及「愛のムチ条例はできないか」
6月18日23時0分配信 毎日新聞
 宮崎県の東国原英夫知事は18日の県議会本会議の終了後、記者団に「体罰は愛のムチ。昔はげんこつで教えられたが、最近はできなくなっている。愛のムチ条例はできないか」と発言した。この日は一般質問があり、印象に残った質問を問われて、突然「愛のムチ条例」に言及した。
 議会では、自民党議員が教育問題を取り上げた。東国原知事は「宮崎県で『愛のムチ条例』や『愛げんこつ条例』はできないか。愛という範囲で条例化すべきだ」と語った。

 知事は昨年11月、若手建設業者との懇談会で「徴兵制はあってしかるべきだ」などと発言。その後、「不適切だった」と謝罪している。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080618-00000153-mai-pol


東国原知事「愛のムチ」論 完全否定したあの教授
2008/6/19
「絶対にできません」。『スッキリ!!』のコメンテーターで、一橋大の相澤英孝教授がキッとなり、スッキリと否定した。宮崎県の東国原知事が6月18日、県庁で語った「愛のムチ条例」についてである。
http://www.j-cast.com/tv/2008/06/19022057.html




「体罰に関する通知」(2007/2/5)のポイント
(1)体罰にあたるから禁止
 ・殴るけるなどの行為
 ・長時間にわたる正座や直立

(2)体罰にはあたらない懲戒行為
 ・放課後の教室居残り
 ・授業中における教室内での起立
 ・(罰としての)学習課題や清掃活動
 ・学校当番を多く割り当てる
 ・立ち歩きの多い場合にしかって席につかせる
 ・教員や生徒への暴力に対する制止行為など

(3)児童生徒の教室外への連れ出し
 ・遅刻や授業を怠けた場合については原則禁止
 ・騒いで他の子供の妨げになる場合は必要

(4)その他
 ・授業中に携帯でメールした場合は一時的に預かる
 ・出席停止制度の活用はためらわない

http://ameblo.jp/josquin/entry-10025107229.html



Wikipediaより

体罰は古くより「注意をしても聞かない・もしくは理解できない」という子供に対する教育的な指導と認識されていた。方法としては、動物に対する躾と同様の直接的な痛みを伴う行為がとられることが多かった(手で叩く・殴る・鞭で打つなど)。また体罰を肯定する側には、明確な賞罰の形として、長く記憶に残りやすい体罰は、より教育効果が高いと考えられている。

しかしその一方で、その罰がしばしば当人の人格否定に繋がったり、重大な負傷に至る事例が挙げられるにつれ、社会的に問題視され、その効果に疑問が投げ掛けられるようになった。また、体罰の実施者に、そもそも罰を与える権利があるのかも問題となっている。


日本の学校教育の場においては、学校教育法(昭和22年法律第26号)の第11条において、校長および教員は、懲戒として体罰を加えることはできないとされている。この規定に対する(刑事上の)罰則はないものの、教員以外の者と同じく、スキンシップと解せないものについては、暴行罪や傷害罪(死亡した場合は致死罪)となる。また、教員が職権として体罰を加えた場合は、刑事上の責任とは別個に民事上の責任も問われる。有罪判決を受けた教員は、公務員の信用失墜行為として懲戒処分を受けることがある。刑事告訴をおこされぬよう、示談を前提に加害教員と勤務校が被害者に“陳謝”する場合が多い。