引用だったらええんちゃうん???
営利目的だとアカンみたいですね。
問題集から長文が消える 著作権で引用できず
5月25日22時53分配信 産経新聞
大学入試の過去問題集などで、国語の長文読解問題の一部が掲載されない異例の事態が起きている。評論などを執筆した作家から著作権の許諾が取れていないためだ。教育業界では「教育目的」という大義名分のもとで無許諾転載が慣例化していたが、著作権保護意識の高まりから、大手予備校や出版社などが相次いで提訴されており、引用を自粛する傾向も目立ち始めている。
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18年度試験に使われた作家の別役実氏が掲載拒否したのを契機に、以前は掲載を認めていたのに態度を変えた人もいるという。
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昨春、43年ぶりに復活した全国学力テストにも影響が出ている。教育委員会や学校に配られる国語の解説書では、作家の文章を引用した問題文がいずれも省略された。解説書を編集する国立教育政策研究所では「営利目的ではないとはいえ、行政府が著作権法に違反するわけにはいかない」と話している。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080525-00000960-san-soci
でも、営利目的じゃない国の機関が作った「国語の解説書」でもアカンてどういうこと?
よくわからん。
作家の著作権処理を仲介している日本ビジュアル著作権協会(JVCA) というのがあるらしいから、営利目的の予備校や出版社はちゃんとお金を払うべきだと思うけど。
著作権法より
(引用)
第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
2 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。
(試験問題としての複製等)
第三十六条 公表された著作物については、入学試験その他人の学識技能に関する試験又は検定の目的上必要と認められる限度において、当該試験又は検定の問題として複製し、又は公衆送信(放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつては送信可能化を含む。次項において同じ。)を行うことができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
2 営利を目的として前項の複製又は公衆送信を行う者は、通常の使用料の額に相当する額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
入試に出題する著作権法・許諾ガイド
http://homepage1.nifty.com/samito/copyright.htm