ひどい高校生がいたものです。

まさか逮捕されるとは思っていなかったでしょうが。



16歳、猫虐待死なす 青森署が容疑の2人逮捕
4月3日6時11分配信 河北新報

 青森署は2日、器物損壊と動物愛護法違反の疑いで、いずれも青森市の16歳の男子高校生2人を逮捕した。

 調べでは、2人は2月18日午後3時ごろから約40分間、同市の無職女性(60)方で、女性が飼っていた猫1匹に、スプレー缶とライターを使って火を吹きかけたり、窓から隣家の壁に投げつけたりして殺した疑い。

 調べに対し、1人の高校生は「アレルギーのため猫が嫌いで、けるなどしているうちにエスカレートして殺してしまった」と話しているという。
 同署によると、2人は女性の孫娘の友人で、遊びに来ていた。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080403-00000010-khk-l02



「孫娘の友人」って、飼ってる猫を殺すような奴らは友人ちゃうやろ?

どういう関係なんだろ?





動物虐待は犯罪です:警視庁

動物の愛護及び管理に関する法律(抜粋)

第四四条  愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2  愛護動物に対し、みだりに給餌〔じ〕又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行つた者は、五十万円以下の罰金に処する。
3  愛護動物を遺棄した者は、五十万円以下の罰金に処する。
4  前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一  牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二  前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺〔ほ〕乳類、鳥類又は爬〔は〕虫類に属するもの
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/seian/animal/animal.htm


牛や豚も愛玩動物なんですね。

食べるために殺すのは「みだりに」にはならないんでしょうね。


両生類、魚類、昆虫などは当てはまらないんですね。

殺しても器物破損だけってことかな。



STOP!動物虐待!

http://www.a-stop.com/